○新庄村開発行為に関する郷土保全条例
平成4年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、新庄村が誇る自然と景観を守り、無秩序な開発による村土の荒廃を防止し、村民の健康で快適な生活を守るため、開発行為の許可等の基準を定めることを目的とする。
(1) 開発行為 建物又は工作物の設置の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更、土砂の採取その他の土地の区画形質の変更をもたらす行為をいう。
(2) 開発行為者 開発行為を自ら行う者又は開発行為を請負契約で発注する者及び請負契約による開発行為の工事施工者(下請負人を含む。)をいう。
(村及び開発行為者の責務)
第3条 村は、この条例の目的を達成するため、新庄村振興計画に基づく土地の合理的な利用と当該計画に基づく開発と保全が図られるよう努めなければならない。
2 開発行為者は、その開発行為が前項の規定に沿ったものであり、村土の有効利用と適正な生活環境の向上に役立つよう努めなければならない。
(開発行為の許可)
第4条 面積が1,000平方メートル以上の一団の土地について開発行為を自ら行う者又は開発行為を請負契約で発注する者は、村長の開発許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書に規則で定める図書を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 開発区域の位置、区域及び面積
(2) 開発行為を行う土地の利用目的
(3) 開発区域において予定される建物その他の工作物の種類
(4) 工事の設計
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 工事の施工者の住所及び氏名
(7) その他規則で定める事項
3 村長は、開発許可には、前条の目的を達成するため必要な限度において条件を付すことができる。
5 村長は、開発行為の許可又は不許可の処分をしようとするときは、新庄村自然保護審議会の意見を聴かなければならない。
(開発行為の基準)
第5条 開発行為者は、開発行為に当たって、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1) 開発区域内及び周辺地域における道路その他の公共施設又は公益的施設が、災害の防止その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で配置されていること。
(2) 排水路その他の排水施設が、開発区域及びその周辺地域に溢水、汚水等による被害が生じないような構造で適当に配置されていること。
(3) 崖崩れ又は土砂の流出による災害が生じないように擁壁の設置等について措置されていること。
(4) 開発区域において将来想定される需要に応じられる量の用水の確保の見通しがあり、かつ、水道その他の給水施設が給水に支障のないような構造及び能力で適当に配置されていること。
(5) 開発行為者の資力及び信用、土地の性状等からして当該開発行為の遂行が不可能でないこと。
(6) 開発区域及びその周辺の自然環境を著しく損なうものでないこと。
(7) その他村長が開発地域に必要な事項として認める施設等の措置がなされていること。
(1) 工事の着手及び完了をしたとき。
(2) 工事を2週間以上中止し、又は工事を再開しようとするとき。
(3) 工事を廃止しようとするとき。
(工事の検査)
第8条 開発行為者は、前条第1号の完了の届出を村長に提出するとき、その工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて、村長に検査を求めなければならない。
(許可の取消し)
第9条 村長は、偽りその他不正な手段によって開発許可を受けた者又は開発許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
(停止、命令等)
第10条 村長は、開発許可を受けず、又は開発許可の内容若しくは開発許可に付した条件に適合していない工事を施行している開発行為者に対して、当該工事の停止、原状回復その他必要な措置を講ずることを命じることができる。
(助言又は勧告)
第11条 村長は、新庄村の自然と景観を守るため必要があると認めるときは、開発許可後においても、開発行為者に助言又は勧告を行うことができる。
2 前項の規定に基づく助言又は勧告を受けた者は、その内容に応じ当該開発行為の中止又は一部変更等必要な措置を講じなければならない。
(立入検査)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、村職員に工事の場所又は開発行為者の事務所又は事業所に立ち入らせ、工事の実施の状況及び工作物その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う者は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(国等に対する特例)
第13条 国又は地方公共団体が行う開発行為については、この条例を適用しない。
2 公社、公共行政法人その他の団体で村長が適当と認めるものが行う開発行為については、この条例を適用しない。この場合において、当該団体は、その開発行為について、あらかじめ、村長に協議しなければならない。
(適用除外)
第14条 この条例の規定は、次に掲げる開発行為については適用しない。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の指定土地の区域内において行う同法第1条に規定する砂防工事及び同法第3条の規定により同法の規定が準用される治水上砂防のため施設するもののために施行する作業
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条の地すべり防止区域内において行う同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の急傾斜地崩壊危険区域内において行う同法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事
(4) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定により認可を受けた採取計画に基づいて行う岩石又は砂利の採取行為
(5) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定により認可を受けた採取計画に基づいて行う砂利の採取行為
(6) 岡山県県土保全条例(昭和48年岡山県条例第35号)第5条第1項の規定により許可を受けなければならない開発行為
(7) 新庄村景観保存条例(平成4年条例第10号)により定められた区域における開発行為
(8) 農業、林業又は内水面漁業の用に供する目的で行う行為であって規則で定めるもの
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(違反者の公表)
第16条 この条例に定める規定に違反した開発行為者は、村長がその事業者名、氏名等を村広報紙等を通じて公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に1,000平方メートル以上の一団の土地について開発行為に着手している者は、この条例による許可を受けた者とみなし、この条例を適用する。ただし、現に着手している開発行為について第4条第2項に定める内容について村長に届け出るものとし、その後変更があったときはこの条例の規定により変更等を村長に届け出なければならない。