○新庄村開発行為に関する郷土保全条例施行規則

平成4年12月7日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村開発行為に関する郷土保全条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請及び技術的細目)

第2条 開発行為の許可を受けようとする者は、開発行為許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 開発区域の位置、区域及び付近の状況を明らかにした地図

(2) 開発行為に係る施設の規模及び構造を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(3) 資金計画書

(4) 施設の管理計画

(5) 開発区域内及びその周辺地域に影響があると認められる水利権者の同意書

(6) その他村長が必要と認める図書

2 条例第5条の規定による開発行為の基準についての技術的細目は、岡山県県土保全条例施行規則(昭和48年岡山県規則第36号)第4条の規定を準用する。

(変更許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により変更許可を受けようとする者は、開発行為許可変更申請書に前条第1項に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて村長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更に係るものについては、事前に村長に協議し、村長が軽微な変更と認めた場合は、変更の許可申請を省略することができる。

(工事の着手、完了等の届出)

第4条 条例第7条に規定する開発行為の工事の着手、完了、中止、再開及び廃止の届出は、工事の着手、完了等の届出書(様式第2号)によるものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第12条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第3号によるものとする。

(適用除外行為)

第6条 条例第14条第8号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる土地改良事業として行う開発行為又は耕作者が耕作の目的で行う通常の管理上必要な開発行為

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画に基づく森林の経営及び管理を行うために必要な開発行為

(3) その他農林漁業振興のため、法律に基づき行う開発行為又は国若しくは地方公共団体の助成を受けて行う開発行為

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

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新庄村開発行為に関する郷土保全条例施行規則

平成4年12月7日 規則第15号

(平成4年12月7日施行)