○新庄村土管理センター設置運営規程
昭和51年7月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 新庄村土管理センター設置規則(昭和51年規則第7号。以下「規則」という。)のⅠの趣旨に基づき、新庄村に新庄村土管理センター(以下「管理センター」という。)を設置する。
(機能及び役割)
第2条 管理センターは、その目的を達成するため規則Ⅱに定める機能と役割を有する。
(組織)
第3条 管理センターは、前条に定める任務を遂行するため委員38人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 新庄村議会議員及び村の職員
(2) 新庄村農業協同組合、真庭森林組合及び新庄村商工会を代表する者
(3) 新庄村農業委員会を代表する者
(4) 村内土地改良区を代表する者
(5) 村内各種農業生産団体を代表する者
(6) 区長並びに青年及び婦人を代表する者
(7) 学識経験を有する者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、機関及び団体を代表する委員にあってはその職の在職期間とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条 管理センターの機能及び役割を専門的に担当して、効率的な運営を行うため次の専門部を置く。
(1) 総合福祉部
(2) 産業振興部
(3) 土地利用調整部
(役員)
第5条 管理センター委員会(以下「委員会」という。)に委員長1人、副委員長2人を置き、委員長は村長をもって任じ、副委員長は委員の中から互選する。
2 委員長は管理センターを代表し、統括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは連帯してその職務を代理する。
(専門部)
第6条 各専門部は、規則Ⅲの組織機構図に示す機能及び役割を分担する。
2 各専門部は、委員18人以内をもって構成し、管理センターの委員の中から委員長が選任する。
3 各専門部に部長1人を置き、それぞれ構成する委員の中から互選する。
4 必要に応じ、専門部に専門部職員若干人を置くことができる。専門部職員は、村、農業協同組合、森林組合及び商工会の常勤職員のうちから委員長が任命し、又は委嘱する。
5 専門部職員は、部長の指揮により委員と共に専門部の任務を遂行する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 会議の議事は、委員長が議長となり、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 専門部会の会議については、前3項の規定を準用する。
(指導機関の参画)
第8条 管理センターの理想的な運営を推進するため、関係指導機関は、委員会及び専門部会に参画し、その調査、研究、調整、協議及び処理について指導及び助言を行う。
(事務局)
第9条 管理センターの庶務を処理するため、産業建設課内に事務局を設置する。
2 事務局は、事務局長1人、事務局次長2人、主事5人以内をもって構成し、村及び農業協同組合の常勤職員のうちから委員長が任命する。
3 事務局長は、事務局を統括する。事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは連帯してその職務を代理する。
4 主事は、事務局長の指示に従い事務に従事する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定める額を支給する。ただし、村及び関係団体の常勤職員のうちから選任された委員を除く。
2 専門部職員及び事務局職員は、無報酬とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、管理センターに関し必要な事項は、委員会で協議決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和59年1月7日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。