○新庄村工場誘致奨励条例施行規則

昭和60年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村工場誘致奨励条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(申請の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により、工場の新設、増設又は空き工場の利用について指定を受けようとする者は、様式第1号による指定工場指定申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(事業の概要、収支計画書及び役員名簿)

(2) 法人にあっては法人登記簿の謄本

(3) その他村長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第4条 村長は、条例第4条第2項の規定により指定したときは、様式第2号による指定工場指定書を交付しなければならない。

(貸付契約等)

第5条 村長は、条例第3条第1項第3号に規定する工場用地の賃貸付契約を締結する場合において、その使用料は協議の上定めるものとし、必要に応じ、3年毎に契約を更新することができるものとする。

2 工場用地の買取条件付賃貸付契約を締結する場合、分譲価格は貸付け時の契約価格とし、貸付期間は8年以内で、使用料は1年につき土地価格の2.0パーセントとする。

(補助金の額)

第6条 条例第3条第1項第4号に規定する補助金の額は、新設又は増設に係る場合建物面積200平方メートル以上の建物を対象とし、第1号及び第2号の規定により算出した額の合計額とし、空き工場の利用に係る場合は第3号の規定により算出した額とする。ただし、常時使用する従業者数が5人以上10人未満の場合は、補助金の額は2分の1以内とし、従業者数が10人以上に達した年度に残額を支払う。

(1) 建物の建築費に係る補助金は、建築費の2分の1以内で建物面積1平方メートル当たり2万円以内とし、2,000万円を限度とする。

(2) 機械装置、工具等の取得費に係る補助金は、取得費又は前号に規定する補助金の2分の1の金額のうちいずれか低い額とする。

(3) 空き工場の利用に係る補助金は、機械装置、工具等の取得費の3分の1以内とし、2,000万円を限度とする。

2 条例第3条第1項第5号に規定する補助金の額は、新庄村に住民記録を有し、かつ、村内に居住する新規常用雇用者とし、従業員1人当たり10万円とする。ただし、200万円を限度とする。

(奨励金の額)

第7条 条例第3条第2項に規定する奨励金の額は、条例第4条の規定に基づいて指定した工場(以下「指定工場」という。)の用地として、自分の所有する土地を譲渡した者(代替地の提供を条件として、土地を譲渡した者を除く。)で、譲渡所得に対して課税される、所得税及び村県民税所得割相当額とする。

(謝金の額)

第8条 条例第7条に規定する謝金の額は、指定工場が進出の場合1件当たり100万円以内とし、紹介者及び情報提供者は10万円以内とする。ただし、公務に携わる者は、対象外とする。

(決算の報告)

第9条 指定工場の代表者は、決算の日から2箇月以内に、様式第3号による決算報告書を村長に提出しなければならない。

(指定承継の届出)

第10条 条例第5条の規定により権利を承継した者は、承継した日から1箇月以内に、村長に届け出なければならない。

(届出の義務)

第11条 指定工場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事項を、第1号及び第2号にあっては20日以内に、第3号にあってはあらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 事業廃止の場合

廃止の事由及び廃止年月日

(2) 事業休止の場合

休止の事由、休止年月日及び事業再開予定年月日

(3) 事業内容を著しく変更する場合

変更の事由、変更した事業の内容及び変更した事業の操業開始年月日

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

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新庄村工場誘致奨励条例施行規則

昭和60年2月1日 規則第2号

(平成13年12月18日施行)