○毛無山山の家・田浪キャンプ場設置条例施行規則

平成8年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛無山山の家・田浪キャンプ場設置条例(平成7年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により同項各号に定める行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ毛無山山の家・田浪キャンプ場使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、毛無山山の家・田浪キャンプ場使用変更許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前2項の申請書を適切と認めたときは、毛無山山の家・田浪キャンプ場使用許可書(様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(2) 管理者の許可を受けないで、物品の展示又は販売若しくはこれに類する行為をしないこと。

(3) その他管理者が指示すること。

(4) 地域住民の迷惑となる行為はしないこと。

(損壊等の届出)

第4条 使用者は、毛無山山の家(以下「山の家」という。)及び田浪キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出てその指示に従わなければならない。

(終了の届出)

第5条 使用者は、当該許可を受けた行為を終了したときは、村長に届け出なければならない。

(使用の禁止)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、山の家及びキャンプ場の使用を拒否することができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 山の家及びキャンプ場の施設を損傷するおそれのある者

(3) その他山の家及びキャンプ場の管理上支障があると認められる者

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、山の家及びキャンプ場の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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毛無山山の家・田浪キャンプ場設置条例施行規則

平成8年4月1日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)