○毛無山山の家・田浪キャンプ場設置条例施行規則
平成8年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛無山山の家・田浪キャンプ場設置条例(平成7年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(2) 管理者の許可を受けないで、物品の展示又は販売若しくはこれに類する行為をしないこと。
(3) その他管理者が指示すること。
(4) 地域住民の迷惑となる行為はしないこと。
(損壊等の届出)
第4条 使用者は、毛無山山の家(以下「山の家」という。)及び田浪キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出てその指示に従わなければならない。
(終了の届出)
第5条 使用者は、当該許可を受けた行為を終了したときは、村長に届け出なければならない。
(使用の禁止)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、山の家及びキャンプ場の使用を拒否することができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者
(2) 山の家及びキャンプ場の施設を損傷するおそれのある者
(3) その他山の家及びキャンプ場の管理上支障があると認められる者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、山の家及びキャンプ場の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。