○山の駅メルヘンの里・交流センターの管理及び運営に関する条例施行規則
平成10年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山の駅メルヘンの里・交流センターの管理運営に関する条例(平成10年条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 山の駅メルヘンの里・交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
施設の名称 | 開館時間 |
宿泊施設 | 9時から21時まで |
体験施設 | 9時から21時まで |
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第3水曜日
(2) 12月30日から翌年3月31日までの日
2 指定管理者が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日に開館し、又は臨時に休館の日を定めることができる。
(利用の許可)
第4条 条例第5条第1項の規定により、交流センターの利用許可を受けようとする者は、山の駅メルヘンの里・交流センター施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者にあらかじめ提出し、許可を受けなければならない。
3 前項の許可書の交付を受けた者は、直ちに利用料金を納付しなければならない。
4 条例第8条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出して承認を受けなければならない。
(利用者の厳守事項)
第5条 前条第2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。利用者が行う行事等のために入館する者も同様とする。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の許可を受けた施設以外の設備を使用しないこと。
(3) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。
(4) 職員の指示に従うこと。
(5) その他指定管理者が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第6条 利用者は、施設及び設備(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第7条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、速やかに指定管理者に届け出てその点検を受けなければならない。
(入館の制限等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、交流センターへの入館を拒否、又は交流センターから退去させなければならない。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物を携行する者
(3) 指定管理者の指示に従わない者
(4) その他施設の管理上支障があると認められる者
(利用料金の承認)
第9条 条例第7条の規定により指定管理者が利用料金を定めるときは、利用料金承認申請書を村長に提出し、承認を得なければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その諾否について利用料金承認書を指定管理者に交付しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。