○新庄村道路占用規則
昭和60年6月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく、法第3条第4号に定める村道の占用については、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)、建築物等の制限に関する条例(昭和26年岡山県条例第10号)、屋外広告物条例(昭和41年岡山県条例第29号)及び新庄村道路占用料徴収条例(昭和60年条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 占用の場所の位置図(縮尺5万分の1の地図又はこれと同程度の見取図に占用の場所を朱書したものとする。)
(2) 占用の場所の平面図、縦断面図、横断面図及び求積図
(3) 占用の物件の構造図、設計書及び仕様書
(4) 道路復旧及び交通確保に関する設計書及び仕様書
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、道路の占用許可を行う場合、当該許可に条件を付すことができる。
(許可事項の変更申請)
第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、法第32条第3項の規定により許可事項の変更の許可を受けようとするときは、申請書に変更しようとする部分を明確にした前条第1項に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認める書類については、この限りでない。
2 道路の占用期間を更新しようとするときは、申請書を占用期間満了の日の20日前までに村長に提出しなければならない。
(許可書等の交付)
第4条 村長は、法第32条第1項又は第3項の許可をするときは道路占用許可書(様式第2号)を交付し、許可をしないときはその旨を文書で通知するものとする。
(軽易な変更の届出義務)
第5条 占用者は、令第8条各号に掲げる軽易な変更をしようとするときは、あらかじめその内容及び理由を村長に届け出なければならない。
(工事の届出)
第6条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとする場合又は本復旧工事に着手しようとする場合において、当該工事又は本復旧工事が道路の通行の禁止又は交通の制限を伴うものであるときは着手する日の1週間前、その他の場合にあっては着手する日の3日前までにそれぞれ着手届(様式第3号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 占用者は、復旧工事又は仮復旧工事を完了したときは、完了届又は仮復旧届(様式第3号)を直ちに村長に提出し、その検査を受けなければならない。
3 村長は、前項の検査の結果、工事又は仮復旧を不適当と認めたときは、占用者に対し工事又は仮復旧の手直しを命ずるものとする。この場合において、手直しを完了したときは村長に届け出て、再検査を受けるものとする。
(工事の方法等)
第7条 占用者は、道路の掘削、復旧工事又は仮復旧工事に当たっては、許可を受けた道路復旧及び交通確保に関する設計書及び仕様書に基づいて施工するとともに、村長の指示に従わなければならない。
2 工事中の保安については、工事期間中令第13条第5号の規定によるほか、工事の標示施設及び防護施設を設置し、その維持を完全に行うほか、夜間においては遠方から確認できるよう照明又は反射装置を施す等の措置を行うとともに、村長の指示に従わなければならない。
(占用物件の管理注意義務)
第8条 占用者は、当該占用物件の構造を常時良好な状態に維持管理し、当該道路の構造を保全し、交通の安全を確保するように努めなければならない。
(占用に関する調査)
第11条 村長は、道路の占用に関し、必要があると認めたときは、係員をして当該占用物件等につき調査を行わせ、又は占用者若しくは管理人から報告を徴することができる。
(不用物件についての準用)
第12条 この規則は、法第92条第1項に規定する不用物件の占用について準用する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用前に、昭和60年4月1日において現に存する占用物件(日本電信電話株式会社に係る占用物件で昭和60年4月1日において現に存するものの占用を除く。)は、法第32条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可のあったものとみなす。
(減免措置)
3 次の各号に定める道路占用物件については、占用料を免除する。
(1) 道路管理者が設ける街路灯、標識等及び道路情報管理施設のため電線等を無償で添架しているもの
(2) 道路管理者が設ける有線放送電話事業のための電線等を無償で添架しているもの
(3) 道路を横断する電線、各家庭に対する引込み電線、電話線及びテレビジヨン等の視聴に関する線類
4 公安委員会の設置する交通標識等及び道路情報管理施設のため電線等を無償で添架している電柱については、占用料の50パーセントを減額する。
附則(平成28年3月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の新庄村個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の新庄村助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の新庄村ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第6条の規定による改正前の新庄村老人医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の新庄村重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の新庄村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則及び第9条の規定による改正前の新庄村道路占用規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。