○新庄村田浪簡易給水施設給水条例
昭和53年3月13日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、新庄村田浪簡易給水施設に関し給水工事及び使用料その他必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、村において設置した田浪簡易給水施設の給水区域とする。
(準用)
第3条 前2条に定めるもののほか、必要な事項は新庄村簡易水道給水条例(昭和30年条例第4号)の各条項を準用する。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
○新庄村田浪簡易給水施設給水条例
昭和53年3月13日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、新庄村田浪簡易給水施設に関し給水工事及び使用料その他必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、村において設置した田浪簡易給水施設の給水区域とする。
(準用)
第3条 前2条に定めるもののほか、必要な事項は新庄村簡易水道給水条例(昭和30年条例第4号)の各条項を準用する。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。