○新庄村定住促進住宅条例施行規則
平成9年12月16日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村定住促進住宅条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、新庄村定住促進住宅(以下「住宅」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み及び手続)
第2条 住宅に入居しようとする者は、入居申込書を村長に提出して許可を受けなければならない。
2 住宅の入居を許可された者(以下「入居予定者」という。)は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 村内に居住し、かつ、村長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 条例第9条の規定による敷金を納付すること。
4 村長が特別の事情があると認める入居予定者に対しては、第2項第2号に規定する敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
6 村長は、入居予定者が第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(連帯保証人)
第3条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 村の区域内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 家賃その他の入居者の住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。
2 連帯保証人は、入居予定者の入居時の家賃6箇月分を限度額とし、その範囲内において、入居予定者が負う責任(家賃納付、建物保管等をいう。)を入居予定者と連帯して負うものとする。
4 入居予定者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(家賃の減免等)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対しては、期間を定めて家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者で公の扶助を受けなければ生活することができなくなったもの
(2) その他村長が特別の事情があると認める者
(家賃の納付)
第5条 家賃は、納入通知書により期限までに納付しなければならない。
2 1箇月に満たない月の家賃は、住宅の入居の日から又は退去の日まで日割をもって計算する。
3 入居者が無断で退去した場合は、その事実を知った日までの家賃を支払わなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第6条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用又は維持運営に要する費用
(届出事項)
第7条 入居者は、次の各号に該当する場合は、直ちに、村長の定めるところにより届出をしなければならない。
(1) 入居者の同居の親族以外の者(入居後出生した子を除く。)と同居しようとするとき。
(2) 入居者全員が引き続き15日以上住宅に居住しないとき。
(3) 入居者の氏名又は連帯保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき。
(4) 連帯保証人が死亡し、又は入居者若しくは連帯保証人が破産等の申渡しを受けたとき。
(5) 住宅及びその附帯施設が損傷し、又は損傷するおそれが生じたとき。
(住宅の検査)
第8条 入居者が退去しようとするときは、その5日前までにその旨を村長に届け出て、住宅の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、入居者の責めに帰すべき事由で滅失し、又は損傷した箇所があるときは、入居者は、損害の賠償をしなければならない。
(立入検査等)
第9条 村長は、管理上その他必要があるときは、入居者(入居者不在の場合は、近隣の適当な者)の立会いを得て、住宅の内外の検査又は修繕をすることができる。この場合において、その立会い又は検査若しくは修繕を拒むことができない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 入居申込書、請書等の様式は、新庄村営住宅条例施行規則(平成9年規則第18号)の様式を準用する。
附則(令和2年8月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。