○新庄村消防団条例
昭和32年10月12日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、自治体消防の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本村に消防団を設置し、その名称を新庄村消防団(以下「消防団」という。)と称する。
2 消防団の区域は、村の区域全域とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中から村長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本村に居住し、又は勤務する者。ただし、任命権者が特に必要と認めるときには、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(定員)
第4条 団員の定数は、90人とする。
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 団員中班長以上の者は3箇月以上、その他のものは6箇月以上にわたり、村外に居住することとなった者は退職したものとみなす。ただし、再び村内に居住することとなった者は再就職することができる。
(懲戒)
第6条 団員であって、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は、新庄村消防委員会に諮問し、その答申に基づきこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第7条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体、事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械、器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬)
第13条 団員には次の報酬を支給する。ただし、本支給額は、毎年度予算の範囲内において決定するものとする。
(単位 円)
区分 | 報酬 | 費用弁償の額 | |
年額 | 日額 | ||
団長 | 120,000 | 2,500 | |
副団長 | 58,000 | 2,500 | |
分団長 | 44,000 | 2,500 | |
部長 | 18,000 | 2,500 | |
班長 | 12,000 | 2,500 | |
その他の団員 | 10,000 | 2,500 |
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新庄村消防団設置条例(昭和22年条例第2号)及び新庄村消防団員の給与、服務規律及び懲戒に関する条例(昭和22年条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和45年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。
附則(昭和52年9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月12日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月10日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月12日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月12日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月12日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第24号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。