○新庄村環境美化及び源流保全対策条例施行規則

平成14年9月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 新庄村環境美化及び源流保全対策条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 新庄村自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)は、村長の諮問に応じ、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置に関する事項について調査、審議をする。

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、7人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、行政機関関係者等から村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。ただし、当該諮問に係る審議中に、新たな事案が発生した場合においては、その諮問に係る審議も行うものとする。

2 公職にあることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員のうちから互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて村長が招集し、委員長が議長に当たる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の意見は、出席した委員の過半数の意見をもって代表し、残余の意見は少数意見とする。

4 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定める額を支給する。ただし、村及び関係団体の常勤職員のうちから委嘱された委員を除く。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

新庄村環境美化及び源流保全対策条例施行規則

平成14年9月26日 規則第12号

(平成21年4月1日施行)