○新庄村農林水産物加工処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村農林水産物加工処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加工場の運営管理)

第2条 指定管理者は、ひめのもち加工場(以下「加工場」という。)の管理に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良なる注意を払い、常に良好な状態に保った加工場として快適性のある円滑な管理を行うこと。

(2) 維持管理については、常に連絡調整を行うこと。

(3) 加工場の利用に当たっては、機能を十分生かし、適正な運用を行うこと。

(4) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(5) その他村長が必要と認めること。

(損壊等の届出)

第3条 指定管理者は、加工場の施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに関係職員に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、加工場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

新庄村農林水産物加工処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月18日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成15年3月18日 規則第4号
平成17年12月19日 規則第19号