○新庄村浄化槽整備推進事業に関する条例
平成16年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、新庄村による浄化槽の適正な設置及び維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「浄化槽」とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、新庄村が設置するものをいう。
2 この条例において「住宅所有者」とは、住宅の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。
3 この条例において「使用者」とは、この条例に基づき設置された浄化槽にし尿及び雑排水を排除して、これを使用するものをいう。
4 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 村長は、浄化槽によりし尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を新庄村特定環境保全公共下水道事業区域以外の区域と定め、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(工事計画の作成等)
第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、村長に対し、浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、村長に対し変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(分担金の賦課)
第5条 村長は、浄化槽の設置について、住宅所有者ごとに、分担金の額を定めこれを賦課し、別表第1に定める額を分担金として徴収するものとする。
(設置完了の通知)
第6条 村長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(排水設備の設置)
第7条 申請者は、浄化槽の設置に合わせ遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の計画承認)
第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の承認を受けなければならない。その設備を変更しようとする場合も同様とする。
2 排水設備の新設等の工事は、新庄村下水道条例(平成18年条例第8号)第6条の定めによる村長の指定を受けた者でなければ行ってはならない。
(排水設備の完成届及び検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から7日以内にその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第11条 使用料は別表に定める額とし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。この場合において、浄化槽使用料総額に10円未満の端数が生じたとき、その額は切り捨てる。
2 使用料は、村の設置する水道使用料の徴収のために区分された期間(以下「使用月」という。)ごとに、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。
3 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納付しなければならない。
4 使用者が、使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(督促及び督促手数料)
第12条 村長は、この条例により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者がある時は、新庄村税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成11年条例第9号)の規定により督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第13条 村長は、前条の規定により督促したときは、新庄村税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の規定により延滞金を徴収する。
(徴収の猶予及び免除)
第14条 村長は、特に必要と認める場合には、分担金及び使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第15条 村長は、使用者に対し、浄化槽の設置、保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。
(資料の提出)
第16条 村長は、住宅所有者及び使用者に、浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第17条 使用者、住宅所有者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び住宅所有者は、村長が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用の負担)
第18条 使用者は、浄化槽の使用に当たり、自己の責めにより修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(移転費用等の負担)
第19条 住宅所有者又は浄化槽が設置されている土地について権限を有する者の都合により、浄化槽の移転の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(住宅所有者の地位の継承)
第20条 第6条の規定による通知を受けた住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者になった者が、従前の住宅所有者の地位を継承する者とする。ただし、住宅所有者の変更があった日までに納付するべきものについては、従前の住宅所有者が納付するものとする。
(規則への委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(既設浄化槽の維持管理)
2 新庄村特定環境保全公共下水道事業区域以外で平成15年度以前に浄化槽を設置した者のうち、村管理を希望する者については、新庄村が分担金及び使用料を徴収し維持管理を行うものとする。ただし、平成14年度以前に浄化槽を設置した者については、分担金の徴収を免除する。
附則(平成17年3月11日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(浄化槽使用料に関する経過措置)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して浄化槽を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第25条の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
浄化槽の設置分担金
人槽区分 | 金額 |
5~10人槽 | 150,000円 |
11人槽以上 | 村長が別に定める。 |
別表第2(第11条関係)
使用料(1箇月につき) | |||||
(1) 水道水のみ使用の場合 | (2) 水道水以外の水を使用している場合及び水道水と水道水以外の水を使用している場合 | ||||
(算定方法) 従量制 | (算定方法) 人数割 | ||||
基本料金 | 8m3以下 | 1,296円 | 世帯員数 | 1人 | 1,404円 |
超過料金 | 8m3を超える水量1m3につき | 140円 | 2人 | 2,160円 | |
3人 | 2,916円 | ||||
4人 | 3,564円 | ||||
5人 | 4,212円 | ||||
6人 | 4,860円 | ||||
7人以上の世帯は、1人増えるごとに4,860円に540円を加える。 |
備考 世帯人数の算定は住民基本台帳により行い、基準日は4月1日と10月1日の年2回とする。世帯人数は、基準日が属する月の使用分から適用する。