○新庄村源流域環境保全型農業推進に関する条例施行規則
平成16年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村源流域環境保全型農業推進に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定委員会)
第2条 環境保全型農業認定委員会(以下「認定委員会」という。)の委員は10人以内をもって組織し、識見を有する者、生産者及び消費者の代表並びに公募により選考された者から村長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。欠員により補充された委員は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 認定委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、認定委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 認定委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査会)
第5条 条例第6条第3項に規定する認定審査会は5人以内をもって組織し、専門知識を有する者を会長が指名する。
(認定マーク)
第6条 認定マークは、次のとおりとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。