○新庄村浄化槽整備推進事業に関する条例施行規則
平成16年3月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村浄化槽整備推進事業に関する条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条第1項に規定する浄化槽(以下「浄化槽」という。)とは、窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/リットル以下又は総燐濃度1mg/リットル以下の機能を有するものをいう。
(工事の範囲)
第3条 条例第2条第1項に規定する設置工事の範囲は、原則として次に掲げるものをいう。
(1) 浄化槽本体の設置工事
(2) 浄化槽流入口から2メートル以内に設置する直前ますの設置工事及び直前ますから浄化槽流入口までの管工事
(3) 浄化槽排水口からの近接した道路側溝又は河川等の放流先までの管工事
(浄化槽施設状況の変更)
第7条 設置完了した浄化槽及び附帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で施設の状況を変更する場合は、浄化槽施設状況変更申請書(様式第7号)を村長に提出し、協議しなければならない。
(工事中の事故等)
第8条 浄化槽設置工事中において埋設されている水道管、配水管等を破損した場合、その修理は施工業者が復旧するものとする。
(土地使用の貸借)
第14条 浄化槽が設置されている土地については、村長と土地についての権限を有する者との間で、土地使用貸借契約書(様式第17号)を取り交わすものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。