○新庄村浄化槽整備推進事業に関する条例施行規則

平成16年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村浄化槽整備推進事業に関する条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規格)

第2条 条例第2条第1項に規定する浄化槽(以下「浄化槽」という。)とは、窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/リットル以下又は総燐濃度1mg/リットル以下の機能を有するものをいう。

(工事の範囲)

第3条 条例第2条第1項に規定する設置工事の範囲は、原則として次に掲げるものをいう。

(1) 浄化槽本体の設置工事

(2) 浄化槽流入口から2メートル以内に設置する直前ますの設置工事及び直前ますから浄化槽流入口までの管工事

(3) 浄化槽排水口からの近接した道路側溝又は河川等の放流先までの管工事

(工事計画書の作成等)

第4条 条例第4条第1項に規定する申請は、浄化槽設置申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する計画書は、浄化槽工事計画書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第4条第3項に規定する申請は、浄化槽工事計画変更申請書(様式第3号)によるものとする。

4 条例第4条第4項に規定する承認書は、浄化槽工事計画承認書(様式第4号)によるものとする。

(分担金の賦課)

第5条 条例第5条に規定する徴収は、浄化槽工事分担金請求書(様式第5号)により請求し行うものとする。

(設置完了の通知)

第6条 条例第6条に規定する通知は、浄化槽工事完了通知(様式第6号)によるものとする。

(浄化槽施設状況の変更)

第7条 設置完了した浄化槽及び附帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で施設の状況を変更する場合は、浄化槽施設状況変更申請書(様式第7号)を村長に提出し、協議しなければならない。

(工事中の事故等)

第8条 浄化槽設置工事中において埋設されている水道管、配水管等を破損した場合、その修理は施工業者が復旧するものとする。

(排水設備設置等の申請)

第9条 条例第8条の規定により、排水設備の新設等をしようとする者は、排水設備(新設・増設・改築)工事承認申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を承認したときは、排水設備工事承認通知書(様式第9号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(排水設備の完成届)

第10条 条例第9条に規定する届出は、排水設備工事完成届(様式第10号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第10条に規定する届出は、浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第11号)によるものとする。

(徴収の猶予及び免除)

第12条 条例第14条に規定する猶予の申請は、浄化槽(分担金・使用料)徴収猶予申請書(様式第12号)によるものとする。

2 条例第14条に規定する免除の申請は、浄化槽(分担金・使用料)免除申請書(様式第13号)によるものとする。

3 村長は、条例第14条の規定により猶予の申請を承認したときは、浄化槽(分担金・使用料)徴収猶予決定通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知する。

4 村長は、条例第14条の規定により免除の申請を承認したときは、浄化槽(分担金・使用料)免除決定通知書(様式第15号)により当該申請をした者に通知する。

(住宅所有者の地位の継承)

第13条 条例第20条第2項の規定による届出は、浄化槽住宅所有者変更届(様式第16号)によるものとする。

(土地使用の貸借)

第14条 浄化槽が設置されている土地については、村長と土地についての権限を有する者との間で、土地使用貸借契約書(様式第17号)を取り交わすものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(既設浄化槽維持管理委託の申請)

2 条例附則第2項の規定により既設浄化槽の設置者(使用者を含む。)が村長に維持管理の委託を申請する際には、既設浄化槽維持管理委託申請書(様式第18号)及び既設浄化槽設備一式の寄附採納願(様式第19号)を村長に提出するものとする。

(受託)

3 村長は、前項の申請を受理し、受託を決定したときには、既設浄化槽維持管理承諾書(様式第20号)及び受納書(様式第21号)を当該申請をした者に交付するものとする。

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新庄村浄化槽整備推進事業に関する条例施行規則

平成16年3月12日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)