○新庄村道路、普通河川等管理条例施行規則
平成16年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村道路、普通河川等管理条例(平成16年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の位置図、平面図及び丈量図
(2) 条例第4条第1項第1号及び第3号に掲げる行為については、工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図並びに現況写真
(3) 利害関係人の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(標識の掲示)
第4条 占用者は、占用等の期間中、道路、普通河川等占用等許可標識(様式第4号)を別に村長が指示する場所に掲示しなければならない。ただし、管類を設けてする占用に係る占用者その他村長が特に認めた者については、この限りでない。
(1) 条例第4条第1項の許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。
(2) 条例第4条第1項各号に掲げる行為について同項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、当該行為に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあっては、この事実があった日から5年を経過していること。
(住所等の変更の届出)
第10条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、住所等変更届(様式第9号)にその旨を証する書面を添えて村長に届け出なければならない。
(1) 用途廃止をしようとする公共物の用途廃止承諾書、境界確定協議書、位置図、平面図、丈量図、国土調査図(写し)、登記簿謄本(登記事項証明書)及び現況写真
(2) 代替施設がある場合については、代替施設の寄附申出書、登記簿謄本及び丈量図並びに新旧対照平面図、縦断図、構造図等
(3) 利害関係人の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。