○新庄村特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年9月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村特定公共賃貸住宅条例(平成16年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込者の資格)

第2条 条例第4条に規定する所得の基準は、所得が入居の申込みをする日において月額20万円以上60万1,000円以下であることとする。ただし、20万円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者に限ることとする。

2 条例第4条第2号に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第1項第1号又は第2号に規定する災害により住宅を失った者

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った者

(3) 公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却により住宅を失った者

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第19号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第29条の規定に基づく住宅街区整備事業の施行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却により住宅を失つた者

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、村長が入居させることが適当であると認めるもの

3 条例第4条第3号に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 削除

(2) 村内に住所又は勤務場所を有する者で、村長が入居させることが適当であると認めるもの

(入居申込書等)

第3条 条例第5条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書兼同居承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(5) 婚姻の予約者にある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、条例第5条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みがあった場合は、当該申込みを行った者の所得について審査し、決定するものとする。

(入居予定者等の決定通知)

第4条 条例第5条第6項の規定による、入居予定者の決定の通知は特定公共賃貸住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は特定公共賃貸住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的入居の要件等)

第5条 条例第6条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同居親族に18歳未満の者が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(3) 公営住宅法第29条第1項の規定により公営住宅の明渡しを請求された者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者であって、村長が特に居住の安定を図る必要があると認めるもの

(5) 地域の住民の住宅事情の改善が特に必要と認められる等の場合

2 条例第6条の規定によりあらかじめ優先的に入居を決定することができる戸数(以下「優先入居戸数」という。)を定めて公募を行ったときは、当該公募に係る優先入居戸数について入居の申込みを行った前項各号に掲げる者については、当該優先入居戸数について入居予定者又は入居補欠者として決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に定めるところにより入居予定者又は入居補欠者として決定されない者があるときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定されない者については、優先入居戸数と同時に募集がなされた特定公共賃貸住宅の当該優先入居戸数以外の戸数について入居予定者又は入居補欠者として決定することができる。

(請書)

第6条 条例第7条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 前項の請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(連帯保証人)

第7条 条例第7条第1項第1号の村長が定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 村の区域内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 家賃その他の入居者の特定公共賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。

2 連帯保証人は、入居者の入居時の家賃6箇月分を限度額とし、その範囲内において、入居者が負う責任(家賃納付、建物保管等という。)を入居者と連帯して負うものとする。

3 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が第1項各号に掲げる要件を欠いたとき若しくは連帯保証人の変更を要するとき又は村長から連帯保証人の変更を求められたときは、新たに同項各号に掲げる要件を満たす連帯保証人を定め、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)に新たな連帯保証人の連署する特定公共賃貸住宅入居請書(様式第6号)及び新たな連帯保証人に係る前条第2項各号に掲げる書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。

4 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。

5 村長は、第3項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(入居の許可等の通知)

第8条 条例第7条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅入居許可書兼同居承認書(様式第8号)により行うものとする。

(入居届等)

第9条 条例第7条第2項の規定により入居を許可された者が特定公共賃貸住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)(様式第9号)に入居した者の住民票の写しを添えて村長に届け出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(家賃の額の端数計算)

第10条 条例第10条第3項の規定により日割計算する家賃の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第11条 条例第11条第2項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書(様式第10号)を村長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第12条 長期不使用の届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第11号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第13条 用途変更の承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅用途変更承認申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、用途変更の承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(増改築等の承認)

第14条 増改築等の承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅増改築等承認申請書(様式第13号)に増改築等に関する図面その他村長が必要と認める書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、増改築等の承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(同居の承認等)

第15条 同居の承認等の承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第14号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、条例第5条第1項に規定する入居の申込みをする場合であって、同時に条例第13条において準用する新庄村営住宅条例(平成9年条例第30号)第11条の規定による承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅入居申込書兼同居承認申請書(様式第1号)第3条第1項各号に掲げる書類を添えて村長に申し込み、又は申請するものとする。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 村長は、同居の承認等の承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 村長は、入居者が同居させようとする者が同居することにより入居者に係る所得が60万1,000円を超える場合は、同居の承認をすることができない。

4 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に特定公共賃貸住宅同居親族異動届(様式第15号)に該当事実を証する書類を添えて村長に届け出なければならない。

(同居親族の同居日の制限等)

第16条 入居者は、同居の承認等の承認を受けた場合において、その親族が婚姻の予約者以外の者であるときは当該承認を受けた日から7日以内に、その親族が婚姻の予約者であるときは当該承認を受けた日から3月以内にその親族を同居させなければならない。

2 入居者は、同居の承認等の承認を受けた親族が同居したときは、その同居の日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)(様式第9号)に当該親族の住民票の写しを添えて村長に届け出なければならない。

(入居承継の承認)

第17条 入居承継の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 条例第7条第1項第1号に規定する請書及び第6条第2項各号に掲げる書類

2 村長は、入居承継の承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し特定公共賃貸住宅入居承継承認書(様式第17号)を交付するものとする。

(明渡しの届出)

第18条 明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第18号)により行うものとする。

(住宅監理補助員)

第19条 村長は、特定公共賃貸住宅に住宅監理補助員を置く。

2 住宅監理補助員は、村の職員のうちから村長が任命する。

3 住宅監理補助員の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 特定公共賃貸住宅に係る入居及び明渡しの際の鍵の授受並びに空き家の鍵の保管

(2) 特定公共賃貸住宅に係る各種届出用紙、文書等の配布及び保管

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し村長が必要と認める事項

(所得の報告)

第20条 所得の報告は、毎年9月30日までに特定公共賃貸住宅入居者所得報告書(様式第19号)に所得を証する書類を添えて行わなければならない。

2 入居者は、決定済所得(第3条第2項又は次項の規定により決定された所得をいう。以下同じ。)に変動があったときは、所得更正請求書(様式第20号)に所得を証する書類を添えて、村長に決定済所得の更正の請求をすることができる。

3 村長は、所得の報告又は前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査の上、所得を決定し、その旨を書面により当該報告又は当該請求を行った入居者に通知するものとする。

(立入検査証票)

第21条 立入検査員の身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅検査員証(様式第21号)とする。

(過料等の納付方法)

第22条 過料等は、村長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(徴収事務の委任)

第23条 村長は、条例第10条第1項に規定する家賃、条例第11条第1項に規定する敷金及び過料の徴収に関する権限の一部をその指定する村の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 村長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 村長は、徴収職員に対し、その身分を証する特定公共賃貸住宅収入徴収職員証(様式第22号)を交付する。

4 徴収職員は、特定公共賃貸住宅収入徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年8月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新庄村特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年9月27日 規則第19号

(令和2年8月19日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年9月27日 規則第19号
平成17年4月1日 規則第9号
平成18年3月10日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第3号
令和2年8月19日 規則第9号