○新庄村事務分掌条例

平成18年3月10日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を設ける。

総務企画課

住民福祉課

産業建設課

2 新庄村福祉事務所設置条例(平成21年条例第20号)に規定する福祉事務所は、住民福祉課に置く。

(事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務企画課

(1) 議会及び行政一般に関すること。

(2) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(3) 文書及び法制に関すること。

(4) 財政及び予算に関すること。

(5) 行政改革及び事業評価に関すること。

(6) 重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること。

(7) 監査及び選挙に関すること。

(8) 財産管理及び財産(果実を除く。)の処分又は取得に関すること。

(9) 情報公開、情報管理及び通信に関すること。

(10) 広報、広聴及び統計に関すること。

(11) 村税の賦課徴収及び固定資産の評価に関すること。

(12) 交通安全及び防犯に関すること。

(13) 消防、防災及び危機管理に関すること。

(14) 自立推進及び協働の村づくりに関すること。

(15) 都市農村交流及び自治体交流に関すること。

(16) 土地利用及び村区域内の字の区域変更等に関すること。

(17) 工事検査に関すること。

(18) 関係事務組合及び事務委託に関すること。

(19) 他の課の主管に属さない事項に関すること。

(20) 環境衛生及び公害に関すること。

住民福祉課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑事務に関すること。

(2) 窓口事務及び旅券の発給に関すること。

(3) 保健、福祉及び医療の調整に関すること。

(4) 行政相談、人権及び消費者保護に関すること。

(5) 社会福祉及び高齢者福祉に関すること。

(6) 民生委員及び児童委員に関すること。

(7) 男女共同参画社会に関すること。

(8) 少子化対策及び児童福祉に関すること。

(9) 各種検診及び予防接種に関すること。

(10) 地域保健事業に関すること。

(11) 健康づくり及び介護予防事業に関すること。

(12) 食育推進及び栄養指導に関すること。

(13) 援護及び恩給に関すること。

(14) 障害者支援、難病及び精神保健に関すること。

(15) 国民年金及び敬老年金に関すること。

(16) 国民健康保険事業に関すること。

(17) 老人保健事業に関すること。

(18) 介護保険に関すること。

(19) 医療費の給付に関すること。

(20) 未熟児の訪問指導及び養育医療に関すること。

(21) 身体障害者及び知的障害者相談員の委託に関すること。

(22) 保育所、診療所及び歯科診療所の運営管理に関すること。

(23) 社会福祉法人及び住民福祉課に属する指定管理施設に関すること。

(24) 後期高齢者医療に関すること。

(25) 生活保護に関すること。

産業建設課

(1) 定住化対策の総括に関すること。

(2) 雇用、職業紹介及び労政に関すること。

(3) 農業委員会及び結婚対策に関すること。

(4) 農業及び畜産に関すること。

(5) 林業及び治山治水に関すること。

(6) 農地及び里山整備に関すること。

(7) 環境保全及び源流の郷に関すること。

(8) 村有財産(果実)の処分及び取得に関すること。

(9) 農林道に関すること。

(10) 商工業及び観光に関すること。

(11) 観光施設及び公園の管理運営に関すること。

(12) 道路及び河川に関すること。

(13) 村営住宅及び村営団地に関すること。

(14) 水道事業に関すること。

(15) 下水道事業及び浄化槽事業に関すること。

(16) 災害復旧事業に関すること。

(17) 起業家支援、6次産業化及び源流域農業に関すること。

(18) 耕作目的の農地の権利移動の許可に関すること。

(19) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関すること。

(20) 煙火(花火)に関する火薬類の消費許可等に関すること。

(21) 関係法人及び産業建設課に属する指定管理施設に関すること。

(22) 健康と癒しの森活用事業に関すること。

(臨時又は特殊な事務の分掌)

第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、村長においてその分掌課を定めることができる。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(事務分掌の特例)

2 平成18年4月1日から当分の間、第2条総務企画課中第2号から第5号まで、第19号の事務及び産業建設課中第1号の事務の一部又は全部を副村長が兼掌する。

(平成18年12月18日条例第36号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

新庄村事務分掌条例

平成18年3月10日 条例第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第1節
沿革情報
平成18年3月10日 条例第11号
平成18年12月18日 条例第36号
平成19年3月12日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第11号
平成20年3月12日 条例第2号
平成21年12月18日 条例第23号