○新庄村福祉事務所設置条例
平成21年12月15日
条例第20号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項の規定に基づき、新庄村福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新庄村福祉事務所
(2) 位置 真庭郡新庄村2008番地1
(所管事務)
第3条 福祉事務所においては、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める援護、育成又は更生の措置その他特に村長が必要と認める社会福祉に関する事務をつかさどる。
(組織及び職員)
第4条 福祉事務所に必要な組織を置き、前条の事務を掌理するため、所長、指導監督を行う職員、現業を行う職員及び事務を行う職員を置く。
(職員の定数)
第5条 所員の定数は、新庄村職員定数条例(昭和51年条例第20号)に規定する村長の事務部局の職員数に含めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。