○新庄村下水道条例施行規則

平成18年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村下水道条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置等)

第2条 排水設備を設置すべき者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することが困難であるときは、村長の承認を受けて数人共同して設置することができる。この場合において、各義務者は、当該排水設備に係る義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、代表者を定め、排水設備共同設置承認申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(排水設備と公共ますとの接続)

第3条 条例第4条第1号及び第2号の排水設備と公共ますの接続方法は、次のとおりとする。

(1) 排水設備と取付管とを接続する公共ますの設置位置は、宅地内の公道に近接する箇所とする。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(2) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ、止水処置を適切に講じるものとする。

(3) 公共ますに管渠を接続するときは、1の公共ますに対し接続は原則として1箇所とする。

(排水設備設置等の申請及び確認)

第4条 条例第5条の規定により、排水設備を新設し、増設し、改築し、又は撤去しようとする者は、排水設備(新設・増設・改築・撤去)確認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。ただし、撤去の場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 位置図 工事予定地付近の町地形図(2500分の1)又はこれに準ずるもの

(2) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示するもの

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示する。

 道路、敷地の境界線、水道、井戸及び排水設備の位置

 建物平面図、厨房、浴場、水洗便所及びその他汚水を排除する設備の位置

 管渠の位置、内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ設備及び附帯設備等の位置

 その他必要な事項(使用人数等)

(4) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示する。

(5) 構造図 縮尺50分の1以上とし、排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状及び寸法を表示する。

2 前項の申請書には、排水設備工事調書を添付しなければならない。

3 村長は、第1項の申請を確認したときは、排水設備工事許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(完了検査等)

第5条 条例第5条の2第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届出書(様式第4号)によるものとする。

2 村長は、前項の届出があったときは速やかに検査を行い、これが適合するときは条例第5条の2第2項の規定による排水設備検査済証(様式第5号)を交付するものとする。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第6条 排水設備の設置及び構造の基準は、次の各号に掲げるところによらなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠は、暗渠とする。

 管渠の勾配は、条例第4条第3号に定めるとおりとする。

 管渠の埋設深さは、公道内では道路管理者の指示によるものとし、私道内では管頂から60センチメートル以上、宅地内では、20センチメートル以上を標準としなければならない。ただし、やむを得ず標準未満の埋設深さにするときは、村の指示により適切な防護策を講じなければならない。

(2) ます又はマンホール

 ます又はマンホールを設ける箇所は、下水を排除すべき管渠の起点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所とする。ただし、清掃又は検査の容易な箇所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において、管渠の維持管理上適当な箇所に1箇所以上設置しなければならない。

 ますの底部には、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

 ますには、密閉することができる蓋を設けなければならない。

 ますの構造は、内法15センチメートル以上の円形又は30センチメートル以上の方形としなければならない。

(3) ごみよけ装置

公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、固形物の流下を防止するための目幅10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置

水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査及び清掃できるような構造にしなければならない。

(5) 油脂遮断装置

油脂類販売店、自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(7) 通気管

防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

(8) 材料及び構造

排水設備は、硬質塩化ビニール管、陶管、コンクリート及びその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(9) その他

排水設備設置に係る基準は、下水道排水設備指針によるものとする。

第6条の2 条例第6条第1項の規則で定める軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事とする。

(除害施設の設置等の特例)

第6条の3 条例第10条第2項の規定による除害施設の設置等の項目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)

(4) 窒素含有量

(5) 燐含有量

(水質管理責任者)

第7条 条例第11条の規定による届出は、水質管理責任者選任届出書(様式第6号)によるものとする。

(水質の測定等)

第8条 条例第11条の規定による水質管理責任者は、水質の測定を次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定方法とする。

(2) 測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる測定の回数とする。ただし、村長が公共下水道の維持管理上、特に必要がないと認めたときは、水質の項目及び測定の回数を減免することができる。

水質の項目

測定の回数

温度水素

イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

カドミウム含有量

シアン含有量

有機燐含有量

鉛含有量

六価クロム含有量

砒素含有量

総水銀含有量

アルキル水銀含有量

PCB含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で、他の排水による影響の及ばない地点で行うものとする。

2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第7号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第3号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12に規定する水質の測定義務者が、下水の水質を測定する場合に準用する。

(除害施設の新設等の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置等届出書(様式第8号)及び除害施設使用廃止届出書(様式第9号)によるものとする。

2 村長は、前項の規定による除害施設設置等届出書による届出を受理したときは、当該届出書に受理書(様式第10号)を交付するものとする。

3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届出書(様式第11号)によるものとする。

(排除量の申告)

第11条 条例第16条第3項に規定する汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第12号)によるものとする。

2 村長は、前項の申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の納期等)

第12条 下水道使用料(以下「使用料」という。)の納期は、別表に定めるところによる。

2 村長は、特別の事由がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(納入通知書)

第13条 条例第15条第2項に規定する納入通知書は、公共下水道使用料金納入通知書(様式第13号)によるものとする。

(使用料の精算)

第14条 使用料を納入後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算することができる。

(一時使用の申請)

第15条 公共下水道を一時的に使用しようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、一時使用についてその許可・不許可を決定したときは、公共下水道一時使用許可(不許可)決定通知書(様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の前納)

第16条 条例第15条第3項の規定により、村長が必要と認めて前納させる場合の使用料は、一時使用期間の属する月数に相当する一般汚水の区分に係る基本料金とする。

(行為の許可)

第17条 条例第19条に規定する申請書は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第19条第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる見取図とする。

3 条例第19条第2号の規定する図面は、次の各号の基準によらなければならない。

(1) 物件の配置図 縮尺300分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。

(2) 物件の構造を明示した図面 縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を表示すること。

4 村長は、第1項の申請についてその許可・不許可を決定したときは、公共下水道物件設置(変更)許可(不許可)決定通知書(様式第17号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(占用許可の申請)

第18条 条例第21条の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第18号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を表示した図面

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項第1号及び第2号に規定する図面については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 村長は、第1項の申請についてその許可・不許可を決定したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可(不許可)決定通知書(様式第19号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(暗渠の使用に係る調査の申請)

第18条の2 条例第21条の2第1項の規定による調査を申請しようとする者は、暗渠使用調査申請書に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 使用しようとする暗渠の場所を示した平面図

(2) 電線等を設置しようとする位置及び設置の方法を表示した平面図及び断面図

(3) 電線等の構造、材質及び設置器具並びに施工方法を具体的に示した書類

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査の上その適否を決定し、暗渠使用調査許可決定通知書により通知するものとする。

(暗渠の使用許可申請)

第18条の3 条例第21条の3第1項の規定による暗渠の使用の許可を受けようとする者は、暗渠使用許可申請書に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 電線等を敷設する場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 電線等の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 暗渠の使用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査の上その適否を決定し、暗渠使用許可決定通知書により通知するものとする。

(暗渠の使用の継続)

第18条の4 暗渠の使用の許可を受けた者(以下「暗渠使用者」という。)は、暗渠使用の期間満了後も引き続き暗渠を使用しようとするときは、その期間満了の日前10日までに前条第1項に規定する暗渠使用許可申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。

(住所等変更の届出)

第18条の5 暗渠使用者は、次に掲げる事項に該当する場合は、暗渠使用許可事項変更届により、遅滞なく村長に届け出なければならない。

(1) 暗渠使用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 暗渠の使用の期間を短縮し、又は暗渠の使用の目的を廃止したとき。

(使用料の減免)

第19条 村長は、条例第25条の規定により、次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) その他村長が特に必要があると認めた使用者

(3) 水道使用者が給水装置の異常により漏水した箇所の修繕を行った場合

(4) 前3号のいずれかに該当する世帯等が使用料の減額又は免除を受けた場合は、それ以前の使用料に係る督促手数料又は延滞金

2 前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第20号)に理由その他必要な事項を記載して村長に申請しなければならない。

3 村長は、前項の申請を受けたときは、その可否を公共下水道使用料等減免決定(不決定)通知書(様式第21号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

5 前項の届出をしないときは、村長は、届出によらないで減額又は免除の取消しをすることができる。ただし、この取消しを行ったときは、その旨を当該使用者に通知するものとする。

6 第1項から第3項までの規定にかかわらず、新庄村簡易水道給水条例(昭和36年条例第4号)第34条の規定による水道料金の減額又は免除の申請をした者については、使用料等についても減額又は免除の申請があったものとみなして、使用料等を減額又は免除することができるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

納付月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納付期日

4月末日

5月末日

6月末日

7月末日

8月末日

9月末日

10月末日

11月末日

12月末日

1月末日

2月末日

3月末日

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新庄村下水道条例施行規則

平成18年3月10日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年3月10日 規則第1号