○新庄村下水道条例

平成18年3月10日

条例第8号

(趣旨)

第1条 村の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 休止 3箇月以上休止する場合をいう。

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の使用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ます(以下この条において「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所とし、規則の定める方法により施工すること。

(3) 下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別に必要があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、1の建築物から排除される下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定める申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は、同項の申請書及び添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面で届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、その旨を村長に届け出ることにより、確認を受けたものとみなす。

(排水設備等の工事の検査)

第5条の2 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第2項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、新庄村排水設備指定工事店規則(平成18年規則第2号)(以下「工事店規則」という。)で定める書類を添付して村長に申請しなければならない。

(指定の基準)

第6条の3 村長は、第6条第2項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに排水設備等の工事に関し工事店規則で定める技能等を有する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(2) 工事店規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 岡山県内に事業所を有すること。

(4) 市町村税の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 第7条第2号から第7号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過していない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 村長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置を採るものとする。

(責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、事業所(支店、営業所及び出張所を含む。)ごとに次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第5条の2第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)

第6条の5 村長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において業務の一時停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為等を行い、村長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定工事店証)

第6条の6 村長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第7条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、工事店規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の7 指定工事店は、下水道に関する法令等の定めるところに従い適正に排水設備工事を施工しなければならない。

(変更の届出等)

第6条の8 指定工事店は、工事店規則で定める事由に該当したとき、又は排水設備等の新設等工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、工事店規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第7条 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の7に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

(7) 業務に関し、不誠実な行為を行い、指定工事店として不適当と認められるとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき 220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき 380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき 600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき 240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき 32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 村長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 村長は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、納入通知書により徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、随時徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を臨時使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は村長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料は別表に定めるとおりとし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。この場合において、使用料総額に10円未満の端数が生じたとき、その額は切り捨てる。

2 使用料の算定数量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 従量制により算定する場合は、水道水の使用水量による。

(2) 人数制により算定する場合

 水道水のみを使用する場合、水道水以外の水を使用している場合又は水道水と水道水以外の水を併用して使用している場合は、当該使用水量を世帯員数により村長が認定する。

 家庭用以外に使用する場合及び家庭と併用して使用する場合の水道水及び水道水以外の当該使用水量については、事業形態及び使用状況を考慮し、村長が別に定める。

 世帯員数の算定は、毎年4月1日現在の住民基本台帳により村長が認定する。ただし、住民記録者で長期不在等により世帯員数に変更を生じたときは、村長に届け出て承認を得なければならない。

3 製氷その他の事業を営む者で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する下水の量と著しく異なるものについては、指定する月ごとに公共下水道に排除した下水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、あらかじめ指定した日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合において、前項各号の規定にかかわらず、村長はその申告書の記載事項を審査してその使用者の排除した下水の量を認定するものとする。

4 使用者が公共下水道の使用を開始し、又は廃止したことにより、その月の使用日数が15日以内のとき又は休止の届出があった場合は、当該月の基本料金の半額とする。

(資料の提出)

第17条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から資料の提出を求めることができる。

(改善命令)

第18条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(暗渠の使用に係る調査)

第21条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線及び下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第21条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置場所

(4) 電線等の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第21条の4 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請内容が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠の使用を申請する者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が次の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 敷設しようとする電線等の構造が堅牢かつ表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に支障が生じるおそれがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、村長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうち前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 村長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 村長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 村長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 村長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

6 暗渠使用料の額は、新庄村道路占用料徴収条例(昭和60年条例第17号)の占用料の規定により計算した額とする。

(許可の条件)

第21条の5 村長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件を定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、村長に対して自己の責めに帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第21条の6 第21条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第21条の7 第21条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 村長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第21条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、村長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第21条の8 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第21条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反している場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、村長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第22条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。

2 村長は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復の措置について必要な指示をすることができる。

3 村長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第21条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 村長は、第21条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第23条 村長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 10,800円

(2) 指定工事店の変更 1件につき 5,400円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(使用料等の督促)

第24条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金については、新庄村税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成11年条例第9号)の定めによる。

(使用料等の減免)

第25条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第5条の2第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第19条第21条第21条の2若しくは第21条の3の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文第12条若しくは第14条の規定による届出書、第16条第2項第2号ウの規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(料金を免れた者に対する過料)

第28条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第16条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から令和元年10月31日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第16条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

使用料(1箇月につき)

(1) 水道水のみ使用の場合

(2) 水道水以外の水を使用している場合及び水道水と水道水以外の水を使用している場合

(算定方法)

従量制

(算定方法)

人数制

基本料金

8m3まで

1,320円

世帯員数

1人

1,430円

超過料金

8m3を超える水量1m3につき

142円

2人

2,200円

3人

2,970円

4人

3,630円

5人

4,290円

6人

4,950円

7人以上の世帯は1人増えるごとに4,950円に550円を加える。

新庄村下水道条例

平成18年3月10日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年3月10日 条例第8号
平成26年3月12日 条例第6号
令和元年9月13日 条例第11号