○新庄村UIターン者定住支援住宅条例施行規則

平成20年12月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村UIターン者定住支援住宅条例(平成20年条例第32号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、新庄村UIターン者定住支援住宅(以下「住宅」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用貸借契約)

第2条 村長は、住宅として使用する建物の借上げに際し、所有者と使用貸借契約を締結する。

2 賃借料は、無料とする。

3 やむを得ない事由により、使用貸借契約を解除しようとするときは、双方協議の上これを決める。

(使用前修繕)

第3条 村長は、あらかじめ所有者の承認を受けてから建物の修繕を行うものとする。

(入居の申込み)

第4条 住宅に入居しようとする者は、新庄村UIターン者定住支援住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出して入居の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の許可をしたときは、その旨を新庄村UIターン者定住支援住宅入居決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知しなければならない。

(入居の手続)

第5条 村長と住宅の入居を許可された者(以下「入居予定者」という。)は、許可のあった日から10日以内に住宅の入居に関する契約を締結しなければならない。

2 入居予定者は、契約に当たり、村内に居住し、かつ、村長が適当と認める連帯保証人を定めなければならない。

3 連帯保証人は、入居予定者の入居時の家賃6箇月分を限度額とし、その範囲内において、入居者が負う責任(家賃納付、建物保管等をいう。)を入居予定者と連帯して負うものとする。

4 入居予定者が、やむを得ない事情により第1項に定める期間内に入居に関する契約を締結することができないときは、同項の規定にかかわらず村長が別に指示する期間内に入居に関する契約を締結しなければならない。

5 村長は、入居予定者が第1項又は前項に規定する期間内に入居に関する契約を締結しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居期間)

第6条 住宅の入居期間は、10年以内とする。

2 入居期間満了前に、村長と所有者との使用貸借契約が解除された場合、入居期間はその解除時までとする。

3 入居期間が満了する1年前から6月前までの間に、村長は入居者に対し、入居期間の満了を通知しなければならない。

4 入居者は、入居期間満了前に退去し、住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の1月前までに、村長に新庄村UIターン者定住支援住宅退去届(様式第3号)により届け出なければならない。

(入居者の義務等)

第7条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める費用

2 建物火災保険料は、村の負担とする。ただし、入居者が所有する動産については、入居者が火災保険に任意で加入するものとし、村長は火災等の災害による入居者の損害について一切の責任を負わない。

3 入居者は、入居している住宅の所在する地区の一員として、地区活動に努めるものとする。

(現形の変更)

第8条 住宅において、村長はあらかじめ所有者の承認を受け、当該住宅の現形を変更することができる。

2 前項の規定により住宅の現形を変更したときは、使用貸借期間満了又は使用貸借契約の解除により当該住宅を所有者に返還する際に、原形に回復する義務を負わない。

3 入居者が、住宅の現形を変更しようとするときは、新庄村UIターン者定住支援住宅変更承認願(様式第4号)によりあらかじめ村長の承認を受けなければならない。

4 前項の現形の変更に係る費用は、入居者が負担する。

5 村長は、第3項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原形回復又は撤去を行うべきことを条件とすることができる。

(届出事項)

第9条 入居者は、次の各号に該当する場合は、直ちに、村長の定めるところにより届出をしなければならない。

(1) 入居者の同居の親族以外の者(入居後出生した子を除く。)と同居しようとするとき。

(2) 入居者全員が引き続き15日以上住宅に居住しないとき。

(3) 入居者の氏名又は連帯保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき。

(4) 連帯保証人が死亡し、又は入居者若しくは連帯保証人が破産等の申渡しを受けたとき。

(5) 住宅及びその附帯施設が損傷し、又は損傷するおそれが生じたとき。

(住宅の検査)

第10条 村長は、入居者が退去しようとするときは、住宅の検査を行わなければならない。

2 前項の検査の結果、入居者の責めに帰すべき事由で滅失し、又は損傷した箇所があるときは、入居者は、損害の賠償をしなければならない。

(立入検査等)

第11条 村長は、管理上その他必要があるときは、入居者(入居者不在の場合は、近隣の適当な者)の立会いを得て、住宅の内外の検査又は修繕をすることができる。この場合において、入居者は、その立会い又は検査若しくは修繕を拒むことはできない。

(用途指定)

第12条 村長は、住宅をUIターン者の定住を支援するために使用し、その他の用途には使用しない。

2 所有者は、あらかじめ村長の承諾を受けないで、当該建物を第三者に対して売却又は担保権及び利用権の設定等を行ってはならない。

(住宅の退去請求)

第13条 条例第12条第1項の規定による住宅の退去の請求は、新庄村UIターン者定住支援住宅退去請求書(様式第5号)によるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に定めのない届出等の様式は、新庄村営住宅条例施行規則(平成9年規則第18号)様式を準用する。

(令和2年8月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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新庄村UIターン者定住支援住宅条例施行規則

平成20年12月15日 規則第12号

(令和2年8月19日施行)