○新庄村多目的福祉施設設置条例施行規則
平成21年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村多目的福祉施設設置条例(平成20年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び業務)
第2条 新庄村多目的福祉施設(以下「福祉施設」という。)の管理は、新庄村(以下「村」という。)及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行う。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉施設の利用の許可等に関する業務。ただし、葬祭に関することに限る。
(2) 利用料金の徴収に関する業務。ただし、葬祭に関することに限る。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める業務
(利用許可の取消し)
第4条 条例第6条の規定によるもののほか、村長は、次に掲げる場合においては、優先利用を行うこととし、既に福祉施設の利用許可を受けた者の利用許可を取り消すことができる。
(1) 公共機関が緊急使用する場合
(2) 災害等による救護所の開設をする場合
(3) 葬儀会場として使用する場合
(利用者の厳守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。利用者が行う行事等のために利用する場合も同様とする。
(1) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。
(2) 職員又は管理者の指示に従うこと。
(3) その他村長が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第6条 利用者は、施設及び設備(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失したときは、速やかに職員又は指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第7条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、速やかに職員又は指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。
(入館の制限等)
第8条 職員又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、福祉施設への入館を拒否し、又は福祉施設から退去させなければならない。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物を携行する者
(3) 職員又は管理者の指示に従わない者
(4) その他施設の管理上支障があると認められる者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、福祉施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。