○新庄村地域間交流促進施設設置条例施行規則

平成22年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村地域間交流促進施設設置条例(平成22年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により癒しの宿 やまなみ(以下「やまなみ」という。)の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ癒しの宿 やまなみ使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、癒しの宿 やまなみ使用変更許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前2項の申請書を適切と認めたときは、癒しの宿 やまなみ使用許可書(様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(2) 管理者の許可を受けないで、物品の展示又は販売若しくはこれに類する行為をしないこと。

(3) その他管理者が指示すること。

(4) 地域住民の迷惑となる行為はしないこと。

(損壊等の届出)

第4条 使用者は、やまなみを損壊し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、やまなみの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新庄村地域間交流促進施設設置条例施行規則

平成22年3月30日 規則第4号

(平成22年3月30日施行)