○新庄村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付規程
平成22年12月16日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)に基づく資金融資(以下「マル経資金」という。)を借り入れた本村内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図り、もって小規模事業者の経営の安定化に資するため、予算の範囲内において利子補給金を交付することについて、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 平成24年4月1日から令和7年3月31日までにマル経資金を受けた者であって、平成24年4月1日から令和7年3月31日までの期間に当該マル経資金に係る利子を支払っているものであること。
(2) 本村内で1年以上引き続き同一事業を営んでいる者であること。
(3) 第1号に規定するマル経資金に係る利息を支払い、かつ、当該マル経資金に係る融資契約に基づき元利償還している者であること。
(4) 村税を完納している者であること。
(利子補給金の交付回数及び額)
第3条 利子補給金は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間終了後に交付するものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 利子補給金の額は、交付対象者がマル経資金に係る融資契約に基づく償還方法により、前期及び後期の各期間において支払った利子(返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。)の合計額に対し、50パーセントの割合を乗じて得た額以内とする。
3 前項の規定により得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請及び実績報告)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭商工会を通じ、交付申請及び実績報告を行うものとする。
2 真庭商工会は、前項に規定する交付申請及び実績報告に係る事務を申請者に代わって行うものとし、交付申請及び実績報告に当たっては、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 新庄村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
(2) 新庄村小規模事業者経営改善資金利子支払明細及び償還確認書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(利子補給金の交付取消し及び返還)
第7条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) その他村長が不適正と認めたとき。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月20日告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第58―1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月30日告示第60―1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第42―1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日告示第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第109―1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第74―1号)
この規程は、公布の日から施行する。