○新庄村廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成23年9月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成23年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(多量の一般廃棄物)
第3条 条例第14条の多量の一般廃棄物の範囲は、廃棄物の合計が1日平均10キログラム以上又は1回100キログラム以上とする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第4条 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物の処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長が別に定める手続に従い一般廃棄物処理業等許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、既に許可を受けている者が、引き続き許可を受けようとする場合は、有効期間満了の日の1箇月前までに一般廃棄物処理業等許可申請書を村長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可基準)
第5条 一般廃棄物処理業等の許可の基準は、法第7条第5項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が法人である場合には、その事業所及び収集車両の車庫が村内にあること。
(2) 申請者が個人である場合には、その住所及び収集車両の車庫が村内にあること。
(3) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)の基準を一般廃棄物収集運搬業等業者が収集等を行う場合の基準とみなし、これに適合するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有するものに限る。)、設備、器財及び資力を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有すること。
(変更の許可等)
第6条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業者(以下「収集運搬業者」という。)又は一般廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)は、その許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、村長が別に定めるところにより、変更許可申請書を提出して、村長の許可を受けなければならない。
2 収集運搬業者又は処分業者及び浄化槽清掃業者は、住所その他別に定める事項を変更したときは、村長が別に定めるところにより、変更届出書を提出しなければならない。
(廃業及び休業の届出)
第7条 収集運搬業者又は処分業者及び浄化槽清掃業者は、業務の一部若しくは全部を休止し、又は廃止しようとするときは、村長が別に定めるところにより、その1月前までに一般廃棄物処分業等廃(休)業届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(従事者証の交付)
第8条 収集運搬業者又は処分業者及び浄化槽清掃業者は、それぞれの事業に従事する者(以下「従事者」という。)を村長が別に定めるところにより届け出て、一般廃棄物処理業等従事者証(様式第4号)の交付を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 村長は、収集運搬業者又は処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法及び条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 法第7条第5項に規定する許可の基準に適合しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長の指示にもかかわらず、不適正な行為を繰り返し行ったとき。
2 村長は、浄化槽清掃業者が次のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 浄化槽法及び条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長の指示にもかかわらず、不適正な行為を繰り返し行ったとき。
3 村長は、前2項の規定により許可の取消し又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消通知書又は事業停止命令書により行うものとする。
(許可証及び従事者証の返納)
第10条 収集運搬業者又は処分業者及び浄化槽清掃業者並びに従事者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに許可証又は従事者証を村長に返納しなければならない。
(1) 許可証又は従事者証の有効期間が満了したとき。
(2) 収集運搬業者及び処分業者において法第7条の4の規定により許可を取り消されたとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき。
(3) 浄化槽清掃業者において浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき。
(4) 廃業、死亡、合併又は解散したとき。
(5) 許可証又は従事者証の再交付を受けた者が亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復するに至ったとき。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。