○新庄村起業家支援資金貸付事務取扱要領

平成18年4月1日

(趣旨)

第1条 新庄村(以下「村」という。)における起業家支援資金貸付制度の運営については、新庄村起業家支援資金貸付基金条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)によるほか、この要領の定めるところによる。

(貸付けの相手方)

第2条 起業家支援資金(以下「資金」という。)を借り受けることのできる者は、条例第3条及び第4条に規定する新庄村内(以下「村内」という。)の起業家(個人、グループ及び企業とする。)又は村が承認した企業とする。

(連帯保証人の要件)

第3条 条例第7条の規定による連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 村内に居住する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

(貸付手続等)

第4条 資金を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新庄村起業家支援資金貸付基金借入申請書(様式第1号。以下「借入申請書」という。)に事業計画書(様式第2号)を添えて、村長に2部提出するものとする。

2 借入申請書の作成に当たっては、略称を用いず正確に記入することとし、印鑑については、登録済の印鑑を押印するものとする。

(貸付けの審査及び決定)

第5条 村長は、借入申請書を受理したときは、専門家の意見を参考に次の事項を総合的に判断して必要と認めたものについて、貸付けの適否及び貸付けに係る特約条項について決定するものとする。

(1) 村の行政及び施策面からみて貸付けの必要性はどうか。

(2) 申請者及び連帯保証人の申請欄に記入されている事項は適正か。

(3) 償還の見通しは確実か。

2 貸付けの決定は、新庄村起業家支援資金貸付基金の範囲内において行うものとする。

3 村長は、貸付けを決定したときは新庄村起業家支援資金貸付基金貸付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付する。この場合において、連帯保証人に対し保証債務確認書(様式第4号)を送付し、保証意思の確認を行うものとする。

(貸付金の貸付事務及び貸付金の交付)

第6条 借受者は、前条第3項の貸付決定通知書を受理したときは、直ちに新庄村起業家支援資金借用証書(様式第5号)を作成し、借受者及び連帯保証人の印鑑証明を添付の上、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の借用証書の特約事項を審査の上適正と認めたときは、資金を交付するものとする。

3 借受者は、資金の交付を受けると同時に、新庄村起業家支援資金貸付金受領書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

(事業の実施)

第7条 借受者は、事業実施に当たり借入申請書のとおり実施しなければならない。

2 借受者は、事業の実施に当たり、当初の事業計画に対しやむを得ず変更を生ずる場合は、村長に申し出てその承認を得なければならない。

3 借受者は、毎年償還日までに、事業実施状況報告書(様式第7号)に関係資料を付して村長に提出するものとする。

(貸付償還金の納付及び収納方法)

第8条 村長は、約定償還日到来20日前に納入通知書を発行し、借受者に送付するものとする。

2 借受者は、納入通知書を受理したときは、償還金を支払期日までに会計管理者に納付するものとする。

3 村長は、借受者が償還金を約定償還日まで払わなかった場合は、当該償還金の額につき年14.6パーセントの割合で約定償還日の翌日から償還の日までの日数に応じて計算した延滞利息を徴収するものとする。徴収の方法については、償還金の収納と同時に領収し、直ちに約定償還に準じるものとする。

(貸付条件等の変更)

第9条 借受者は、借受者の変更、保証人の変更、事業計画及び貸付金額の変更が生じたときは、変更届(様式第8号)に必要書類を付して村長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、借受者と村長とが協議して定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第15号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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新庄村起業家支援資金貸付事務取扱要領

平成18年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)