○新庄村特別融資制度推進会議設置要領
平成24年11月1日
要領第2号
第1 設置
地域農業振興のための特別の融資制度であって、関係機関が一括して融資・保証審査等の事務を処理することが適切と認められるもの(以下「特別融資制度」という。)を迅速かつ的確に運営するため、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)及び岡山県特別融資制度推進会議設置要領(平成15年1月15日付け組第508号岡山県農林水産部長通知。以下「県設置要領」という。)に基づき、新庄村特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。
第2 対象とする資金
推進会議が特別融資制度として対象とする資金は、次のとおりとする。
1 農業近代化資金(次のいずれかの場合)
ア 借入希望者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)の場合
イ 借入希望者が集落営農組織若しくは集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者又は農業参入法人の場合
ウ 借入希望者が認定農業者である法人の構成員又はその構成員になろうとする者の場合
エ 借入希望者が認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)の場合
2 農業経営基盤強化資金
3 農業経営改善促進資金
4 経営体育成強化資金
ア 借入希望者が集落営農組織若しくは集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者又は農業参入法人の場合
イ 借入希望者が認定新規就農者である場合
5 スーパーW資金(農林漁業施設資金(主務大臣指定施設-農業施設))
アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に定める資金の場合
6 青年等就農資金
第3 協議等事項
推進会議は、次の事項について協議等を行うものとする。
1 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
2 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
3 その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
第4 構成
推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成するものとする。
(行政機関等)
1 新庄村
2 新庄村農業委員会
3 美作県民局農林水産事業部農業振興課・農畜産物生産課
4 美作県民局農林水産事業部美作広域農業普及指導センター
5 岡山県青年農業者等育成センター
(融資機関・保証機関)
6 晴れの国おかやま農業協同組合
7 株式会社日本政策金融公庫
8 農林中央金庫岡山支店
9 岡山県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)
(その他)
10 税理士その他推進会議が必要と認めるもの
第5 運営等
1 推進会議に会長を置くものとする。
2 会長は、新庄村産業建設課長をもってこれに充てるものとする。
3 会長は、推進会議を主宰するものとする。
4 推進会議の事務局は、産業建設課が担当するものとする。
5 窓口機関又は融資機関から借入相談又は借入希望に関する経営改善資金計画等の関係書類の送付を受けた推進会議は、第6の2に基づき借入希望者の同意を得た範囲内の関係構成機関に対し、速やかに、経営改善資金計画等を送付するものとする。
6 推進会議における経営改善資金計画等の認定審査に当たっては、特別融資制度推進会議の審査の考え方(以下「審査の考え方」という。県設置要領別紙1)を参考にして認定するものとする。
7 特別融資制度の効率的な実施のため、推進会議の運営は、原則は(1)の方法により、慎重な審議が必要な場合は(2)の方法により、行うものとする。
(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 次に掲げる方法
なお、この場合において、推進会議が定める期間内に異議の申立てがないときは、認定したものとみなす。
イ 推進会議は、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が岡山県農業経営改善関係融資制度資金基本要綱(平成14年10月1日付け組第310号農林水産部長通知。以下「資金基本要綱」という。)第3の5の(3)のイの指導農業士等による意見書及びエの県民局等による確認書又は県民局等による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限り、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行う。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。
また、会議の開催に当たって、事務局は審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。
8 7の「慎重な審議が必要な場合」とは、次の(1)及び(2)に掲げる場合をいう。
(1) 必要とする借入金額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが認められる場合
イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)のイに規定する場合
(2) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合
ア 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入金額が3,700万円を超える場合
イ 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
9 7の(1)により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画若しくは果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
10 事務局は、9の報告を受けた場合又は自ら経営改善資金計画等の認定を行った場合には、速やかに、次に掲げる機関ごとに、それぞれ次に掲げる事項を経営改善資金計画等の認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行う上で必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
11 推進会議は、経営改善資金計画等の認定後に計画変更があった場合には、速やかに関係構成機関と協議を行い計画変更の手続を行うものとする。
12 推進会議は、資金基本要綱第5の2又は岡山県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱(平成6年10月18日付け農経第725号知事通知)第7の3により、経営改善資金計画期間中又は経営改善資金計画等が達成されるまでの間、関係機関と連携をとって適宜適切な指導体制をとるものとする。
第6 その他
1 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。
2 第4の構成に係る機関・団体の関係者(機関・団体の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新庄村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)その他法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、資金基本要綱様式第1号裏面「個人情報の取り扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月3日告示第93号)
この要領は、公布の日から施行し、令和元年7月2日から適用する。
附則(令和5年3月13日告示第53号)
この要領は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。