○新庄村地下水保全条例施行規則

平成26年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村地下水保全条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(地下水採取許可申請等の様式)

第2条 条例第8条に規定する許可申請は、地下水採取許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第9条に規定する許可・不許可通知は、地下水採取許可通知書(様式第2号)及び地下水採取不許可通知書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第10条に規定する届出は、井戸完成届出書(様式第4号)によるものとする。

4 条例第12条に規定する届出は、地下水採取届出書(様式第5号)によるものとする。

5 条例第13条に規定する届出は、地下水採取変更届出書(様式第6号)によるものとする。

6 条例第14条に規定する届出は、地下水採取者地位継承届出書(様式第7号)によるものとする。

7 条例第15条第2項に規定する届出は、井戸廃止届出書(様式第8号)によるものとする。

(水量測定器の設置及び報告)

第3条 条例第11条に規定する水量測定器は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 副管付水道メーター

(2) 軸流羽根車式水道メーター

(3) ベンチュリー管分流水道メーター

(4) 接線流羽根車式水道メーター

(5) 前各号に掲げるメーターと同等以上の能力を有するもの

2 水量測定器を設置した場合の届出は、水量測定器設置届(様式第9号)によるものとする。

(採取量の報告)

第4条 条例第11条に規定する採取量の報告は、毎年度の4月末日までに、前年度の地下水の採取量を記載した地下水採取量報告書(様式第10号)により行うものとする。

(村土管理センターの調査審議)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する重要事項が発生したときは、条例第17条に規定する新庄村土管理センター(以下「村土管理センター」)を招集し、その意見を求めることができる。

(1) 条例第7条に定める地下水の採取に係る許可基準

(2) 条例第16条に定める地下水の採取に係る許可の取消し又は採取の制限

(3) その他村土管理センターの意見を求めることが必要と村長が認める事項

2 村長は、村土管理センターの意見を参考にして、地下水の保全に係る対策を講じるものとする。

(緊急時の措置)

第6条 村長は、地下水の採取が原因と思われる地盤沈下や渇水が発生した場合、大規模揚水設備設置者に対し、採取量の制限又は採取行為の一時停止を求めることができる。

2 村長は、前項の規定による緊急措置をとったときは、規制地域の住民に対しその旨の周知を図るとともに、条例第18条による立入調査を実施するなどし、必要な対策を講じる。

3 前2項に定めるもののほか、その他緊急時の措置について必要な事項は、村長が別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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新庄村地下水保全条例施行規則

平成26年3月31日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)