○新庄村電気式生ごみ処理機購入事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び有機資源の再利用を推進するため、電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に住所を有し、かつ、居住している個人で、村が指定する販売店で処理機を購入し、自宅に設置して常に良好に維持管理できるものとする。
2 補助の対象となる処理機は、1世帯1基とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、処理機の購入費の5分の4以内とし、5万円を上限とする。
2 前項において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に販売店が発行した領収書の写しを添付して村長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告及び額の確定について)
第6条 補助事業等実績報告書の提出及び補助金等交付額決定通知書の通知は、省略するものとする。
(補助金交付の請求)
第7条 第5条の通知を受けた申請者は、補助金等交付請求書により村長に補助金交付の請求をするものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 村長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。