○新庄村木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止し減災を図るために、民間の既存木造住宅の耐震改修に要する経費の一部を予算の範囲内において補助を行い、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(通則)

第2条 村の交付する補助金は、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の1戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 岡山県建築物耐震診断等事業を活用するもの

 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する技術上の指針に係る認定について(平成31年1月1日付け国住指第3107号)第2号に規定する(一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき実施されるものであって、岡山県知事の指定する評価機関による耐震診断結果の評価を受けたもの

(3) 耐震化工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅の耐震改修工事(別表に定める耐震基準を確保するために行うものに限る。)又は建替工事(従前の敷地外へ移転し行うものを除く。)

(補助金の交付の対象、交付額等)

第4条 補助金の交付の対象となる既存木造住宅は、次の各号の全ての要件に該当するものとする。

(1) 村内に存する民間のものであること。

(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手され、かつ、2階建て以下であること。

(3) 新庄村建築物等耐震診断事業の耐震診断で上部構造評点が1.0未満のもの又は既存住宅性能評価で耐震等級が1に満たないもの

2 補助金の算定額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震化工事に要する費用(34,100円/m2を限度とし、建替の場合は耐震改修工事相当分の費用とする。)の額に0.23を乗じた額。ただし、当該額が50万円を超える場合は50万円とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

3 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新庄村木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認めたときは新庄村木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に補助金の交付決定の通知をするものとする。

2 村長は、前項の審査を行うに当たり、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第3項に規定する所管行政庁に意見を求めた上で、当該申請の耐震化工事の内容が、別表に掲げる耐震基準を確保できるものであることを確認するものとする。

(中間検査)

第7条 申請者は、前条第1項の交付決定を受けた際に村長から指定された中間工程の工事が完了したときは、新庄村木造住宅耐震化工事中間検査申請書(様式第3号)を村長に提出し、中間検査を受けなければならない。ただし、建替の場合は、この限りでない。

(事業内容の変更等)

第8条 第6条第1項の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定める区分により当該各号に定める書類に必要書類を添えて速やかに村長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき 新庄村木造住宅耐震改修事業費補助金交付変更申請書(様式第4号)

(2) 補助金の額に変更が生じないとき 新庄村木造住宅耐震改修事業変更承認申請書(様式第5号)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 新庄村木造住宅耐震改修事業の廃止(中止)承認申請書(様式第6号)

2 村長は、前項の申請があったとき、その内容を審査し、適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を補助決定者に新庄村木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4号の2)又は補助事業の変更・中止(廃止)承認書(様式第5号の2)により通知するものとする。

(完了検査)

第9条 補助決定者は、耐震化工事の全てを終了したときは、新庄村木造住宅耐震化工事完了届(様式第7号)により村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったとき、完了検査を実施し、耐震化工事の完了を確認するものとする。ただし、耐震化工事について建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けたものは、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して10日以内に、補助事業実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を補助金等確定通知書(様式第9号)により補助決定者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

(公表)

第12条 村長は、この事業の耐震化工事の結果を遅滞なく公表するものとする。

2 公表の方法は、村長が別に定める。

(取引上の開示)

第13条 この事業による耐震化工事を実施した木造住宅を所有する者は、当該木造住宅を譲渡し、又は貸与しようとするときは、譲受人又は貸借人に耐震化工事の結果を開示しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分補助金から適用する。

(平成28年3月31日告示第76号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日告示第87号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に補助金を交付すべき事由が生じ、かつ、施行日以降に工事が完了した事業について適用する。

別表(第3条、第6条関係)

既存木造住宅の性能

耐震基準

耐震診断

上部構造評点が1.0未満のもの

上部構造評点が1.0以上

既存住宅性能評価

耐震等級が1に満たないもの

耐震等級が1以上

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新庄村木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第7号

(令和元年11月1日施行)