○新庄村多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年11月12日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号、農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金、別紙2に定める資源向上支払交付金及び別紙3に定める多面的機能支払推進交付金(以下これらを「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要綱別紙1の第6及び別紙2の第6に基づき、村長から認定を受けた実施要綱第5に定める対象組織に交付金を交付し、その交付に関しては、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律78号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)及び新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付金の種類、対象経費等)

第2条 交付金の種類、対象経費及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(流用の禁止)

第3条 別表の交付金の種類の欄に掲げる1又は2の経費の相互間の流用をしてはならない。

(交付申請の手続)

第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織は、新庄村多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を村長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、新庄村多面的機能維持支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした対象組織に通知するものとする。

(変更の交付申請)

第6条 交付金の交付決定を受けた対象組織(以下「交付対象組織」という。)は、交付金の変更交付を受けようとするときは、新庄村多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する変更の承認は、新庄村多面的機能支払交付金変更承認通知書(様式第4号)により当該申請をした交付対象組織に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 交付対象組織は、事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には、その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、新庄村多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長は予算の執行上支障がないと認めたときは、この期日を繰り下げることができる。

(概算払)

第8条 村長は、概算払による支払が必要であると認めた場合は、交付金交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受け概算払を受けようとする交付対象組織は、新庄村多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、これを審査し適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(関係書類の整備)

第9条 交付対象組織は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(報告及び検査等)

第10条 村長は、必要があると認める場合は、交付対象組織に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

交付金の種類

対象経費

交付金の額

1 農地維持支払交付金

交付対象組織が実施する実施要綱の別紙1の第4に定める対象活動に要する経費

次の表に定める交付単価に、認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額





地目

対象農用地等の10アール当たり交付単価


3,000円

2,000円

草地

250円


2 資源向上支払交付金

交付対象組織が実施する実施要綱の別紙2の第4に定める対象活動に要する経費

(1) 地域資源の質的向上を図る共同活動

次の表に定める交付単価に、認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額。ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は、表に定める交付単価の6分の5とする。





地目

対象農用地等の10アール当たり交付単価


2,400円

1,440円

草地

240円

次の交付対象組織への交付額は、当該交付単価の7.5割とする。

ア 農地・水・環境保全向上対策又は農地・水保全管理支払の共同活動を5年以上実施している組織

イ 認定年度を問わず、施設の長寿命化のための活動と併せて取り組む組織

(2) 施設の長寿命化のための活動

次の表に定める交付単価に認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額を上限とする額。





地目

対象農用地等の10アール当たり交付単価


4,400円

2,000円

草地

400円


(3) 地域資源保全プランの策定

1対象組織当たり50万円

(4) 組織の広域化・体制強化

1対象組織当たり40万円

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像

新庄村多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年11月12日 告示第169号

(平成27年11月12日施行)