○新庄村火葬場条例施行規則

平成28年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村火葬場条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、死体(胎)埋火葬申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 火葬場及び霊柩車を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受け、村長の発行する納付書により火葬場使用料及び霊柩車使用料を納付しなければならない。

3 火葬場を使用許可するときは、死体(胎)埋火葬許可証(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

(業務取扱い等)

第3条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、遺体又はその他の火葬物に死体(胎)埋火葬許可証を添えて火葬場管理者に引き渡さなければならない。

2 火葬場管理者は、死体(胎)埋火葬台帳(様式第3号)を保管するものとする。

3 火葬は、火葬場に遺体等が到着した順序によって行う。ただし、感染症の予防上その他特に必要と認めたときは、その順序を変更する。

4 火葬場の休日は、1月1日から同月3日までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の制限)

第4条 使用者及びその葬儀に関係する者(以下これらを「使用者等」という。)のほかは、火葬場に入場することができない。ただし、村長の承認を得た者は、この限りでない。

(遺骨の処理)

第5条 使用者は、火葬後24時間以内に遺骨の処理を行わなければならない。

2 前項の時間以内に遺骨の処理を行わないときは、村長が随意処理することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 行旅死亡人のため使用する場合 全額

(2) その他村長が特別の理由があると認める場合 村長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、火葬場使用料及び霊柩車使用料減免申請書(様式第4号)にその事実を証する書類を添えて村長に申請しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者等が故意又は過失により火葬場の施設等を毀損し、又は滅失したときは、使用者等がその損害の全部又は一部を賠償しなければならない。

(業務委託)

第8条 村長は、次に掲げる火葬場に関する業務を委託することができる。

(1) 建物及び機械、備品等の管理に関すること。

(2) 死体の火葬に関すること。

(3) 霊柩車の運行管理に関すること。

(4) その他場内の清掃及び取締りに関すること。

(運送)

第9条 霊柩車による運送事業は、一般区域貨物自動車運送事業(霊柩)運送約款を適用するものとする。

(施行の細目)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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新庄村火葬場条例施行規則

平成28年3月23日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)