○新庄村コワーキング施設設置条例施行規則
平成28年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村コワーキング施設設置条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(2) 管理者の許可を受けないで、物品の展示又は販売若しくはこれに類する行為をしないこと。
(3) その他管理者が指示すること。
(4) 地域住民の迷惑となる行為はしないこと。
(損壊等の届出)
第4条 使用者は、施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。