○新庄村薪ストーブ導入補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 薪ストーブの燃料となる木材の需要を拡大し、もって新庄村(以下「村」という。)内の林業振興を図ることを目的として、村内で導入される薪ストーブの設置に係る経費に対し、予算の範囲内において新庄村薪ストーブ導入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 薪ストーブ 薪及び端材を燃料として使用し、2次燃焼機能を有するストーブをいう。

(2) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、村の住民基本台帳に記録されている者又は村内に事業所を有する法人で次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 薪ストーブを村内の自らの専用住宅又は事業所に設置し、暖房に使用するものであること。

(2) 個人又は法人が村税の滞納がないこと。

(3) 個人又は事業主若しくは役員等が、新庄村暴力団排除条例(平成23年条例第13号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当していないこと。

(4) 個人又は事業主若しくは役員等が、暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(5) その他村長が不適切と認める者でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、薪ストーブ本体価格及び設置費用の総事業費の2分の1以内の額で30万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、新庄村薪ストーブ導入補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業開始前までに村長に申請しなければならない。

(1) 本体価格及び設置費用の詳細が分かる見積書

(2) 製品仕様書、パンフレット等

(3) 設置予定箇所を明示した建物の見取図

(4) 村税に滞納のない証明書

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、当該申請をした者に対し、新庄村薪ストーブ導入補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第7条 補助事業者は、事業に着手したとき及び当該事業が完了したときは、直ちに新庄村薪ストーブ導入事業着手・完了届を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、新庄村薪ストーブ導入補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。

(1) 請求明細及び証明書

(2) 完成写真

(3) 設置個所を明示した建物の見取図

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新庄村薪ストーブ導入補助金確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、新庄村薪ストーブ導入補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、関係書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

新庄村薪ストーブ導入補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第60号

(平成29年4月1日施行)