○新庄村空家等除却支援事業補助金交付要綱
平成29年6月30日
告示第82号
(趣旨)
第1条 村は、放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、老朽化した家屋等の除却を行う者に対し、新庄村空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 除却工事 空家等及びこれに附属する工作物の全部の撤去に係る工事をいう。
(2) 応急措置 空家等が、地域の住民等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避するために必要な措置をいう。
(補助対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 村内に存するものであること。
(2) 法第2条第1項の「空家等」のうち、法第2条第2項の特定空家等又はそれになり得るものとして村長が認めるものであること。
(3) 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
(4) 居住その他使用がなされていない状態でおおむね1年以上経過しているものであること。
(5) 登記事項証明書に所有権以外の権利設定がある場合において、当該権利を有する全ての者から当該空家等の除却工事、附帯工事又は応急措置について同意を得ているものであること。
(6) 個人が所有権を有している空家等であること。
(7) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(8) この要綱による補助金に類する補助等を受けていないこと。
2 敷地を同じくする補助対象空家等(所有者が異なるものを除く。)は、同一のものとみなす。
(1) 除却工事を行うものであること。
(2) 前号及び附帯工事を行うものであること。
(3) 応急措置を行うものであること。
(補助事業者)
第5条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 申請日現在において、補助対象空家等の所有権を有する個人(以下「所有者」という。)又は前条に規定する補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族であること。
(2) 村税の滞納がない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)でないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、村、県及び国が行う他の補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。
(1) 除却工事に係る経費の実支出額
(2) 附帯工事に係る経費の実支出額
(3) 応急措置に係る経費の実支出額
(補助金額)
第7条 第4条第1項第1号又は第2号の補助事業に係る補助金額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、新庄村景観保存条例(平成4年条例第10号)第2条第2号の規定に該当する景観地区内にある空家等については、100万円を上限とする。この場合において、次項の補助金額がある場合は、その金額を控除した額を上限とする。
2 第4条第1項第3号の補助事業に係る補助金額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。ただし、新庄村景観保存条例第2条第2号に該当する景観地区内にある空家等については、40万円を上限とする。
3 前2項の規定により得られた額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(変更等の承認)
第10条 申請者は、規則第14条の規定に基づき補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、村長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助対象空家等又は補助事業が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していることが確認されたとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(補助決定者の責務)
第16条 補助決定者は、補助事業を実施したときは、空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行わなければならない。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。