○新庄村古民家宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年9月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村古民家宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の還付)

第2条 条例第10条の規定により利用料金を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。

(2) その他特別な理由があると村長が認めたとき。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新庄村古民家宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年9月27日 規則第9号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第9編 業/第5章
沿革情報
平成30年9月27日 規則第9号