○新庄村通所付添サポート事業補助金交付要綱

令和2年1月10日

告示第2号

(趣旨)

第1条 高齢者等の社会参加を通じた介護予防を推進するため、村内の通いの場に自力で通うことが困難な高齢者等の通所を支援する団体(以下「支援団体」という。)に対して新庄村通所付添サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通いの場 新庄村地域介護予防活動支援事業実施要綱(令和2年告示第7号)第4条に規定する通所型サービスの実施施設をいう。

(2) 通所付添サポート事業 通所付添サポーターが二人一組となって徒歩又は車両を使用して、利用者の自宅から通いの場までの間の移動に付き添うことをいう。

(3) 通所付添サポーター 県又は村が実施する通所付添サポーター養成講習を修了し、その活動をする意思のある者であって、村が作成する名簿に登録されているものをいう。

(4) 利用者 通いの場に自力で通うことが困難な高齢者等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす支援団体とする。

(1) 意思決定方法、構成員の役割分担、責任体制等が明確にされており、適切な事業の実施が見込まれること。

(2) 村内において高齢者等に対する支援活動を継続的に行うことについて、意思決定がなされていること。

(3) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行っていないこと。

(4) 法令等に違反する活動や公益を害するおそれのある活動を行っていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、通所付添サポート事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、通所付添サポート事業に対する1回当たりの額(以下「交付単価」という。)に当該事業を実施した回数を乗じて得た額とする。

2 前項の交付単価は、毎年度予算の範囲内で村長が別に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新庄村通所付添サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に通所付添サポート事業の実施内容が分かる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定をし、新庄村通所付添サポート事業補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部又はその一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。

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新庄村通所付添サポート事業補助金交付要綱

令和2年1月10日 告示第2号

(令和2年1月10日施行)