○新庄村訪問型サービスB事業実施要綱

令和2年2月17日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新庄村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年要綱第10号。以下「総合事業要綱」という。)に規定する第1号事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新庄村とする。

2 村長は、この事業について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、特定法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業において実施する訪問型サービスの内容は次のとおりとし、生活支援サポーターが当該利用者に各サービスを行うものとする。

(1) 買い物の手伝い、買い物の代行、雪かき、草刈り、家具移動、障子貼り及び物置の片付け

(2) 通院、金融機関及び買い物の付添い(付添いについては、自家用車は使用しないものとし、社会福祉法人等の職員が運転する車両を利用する。)

(3) 風呂掃除、調理、配達の手伝い、ゴミ出し(仕分けも含む。)、ペットの世話、床拭き、窓拭き及び季節衣類の出し入れ

(4) 話し相手、見守り及び電球の取替え

(5) その他村長が適当と認めるもの

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、総合事業要綱第2条各号に該当するもの又は村長が必要と認める者とする。

(利用料)

第5条 利用料は、総合事業要綱に定めるところによる。

(生活支援サポーター登録)

第6条 生活支援サポーターの登録の対象となる者は、この事業の趣旨を十分に理解し、活動を希望する者で、村が指定した講習を受講したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が認めた場合には、生活支援サポーターの登録対象者とすることができる。

(生活支援サポーター登録の取消し)

第7条 村長は、生活支援サポーターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生活支援サポーターの登録を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 公序良俗に反する行為を行ったとき。

(3) その他村長が不適当であるとき。

(個人情報の保護)

第8条 生活支援サポーターは、この事業の活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。生活支援サポーターを退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

新庄村訪問型サービスB事業実施要綱

令和2年2月17日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)