○新庄村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和2年6月16日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の地域おこし協力隊員又は地域おこし協力隊員の任期を終えた者が、起業又は事業承継に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
(2) 起業 個人事業の開業又は会社の設立を行い、その代表となることをいう。
(3) 村税 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税及び同条第6項第5号に規定する目的税並びにこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。
(4) 事業承継 個人事業の運営又は会社の経営を引き継ぎ、その代表となることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、村税の滞納がある者及び新庄村暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員である者は、対象としない。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、補助事業とするのは、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 補助対象者が村内で起業し、又は事業承継するもの
(2) 事業内容は、村の活性化に資するもの
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断されるもの
(3) 国(独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から、補助対象期間内に、同一の事業計画で補助金の交付を受けている又は受けることが決まっているもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。この場合において、当該算出した額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、新庄村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 見積書又は補助対象経費に該当する金額が明確に分かる資料
(2) 工事着手前の写真(工事を行う場合に限る。)
(3) 代表者の村税の完納証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(1) 事業の主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助金の額を増額し、又は補助対象経費の20パーセントを超える額を減額しようとするとき。
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったとき。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更後の見積書等の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに新庄村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 支出証拠書類の写し
(2) 工事完了後の写真(工事を行った場合に限る。)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 村長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 村長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第19条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により村長に請求しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 村長は、補助事業者が規則第21条第1項各号に該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。