○新庄村空き家活用事業所開設支援事業補助金交付要綱

令和3年6月8日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新庄村内(以下「村内」という。)の空き家等を有効活用して企業の事務所を村内に誘致し、働く場の確保及び新たな人の交流を生むことで地域の活性化を図るため、空き家を活用して事業所等を設置する者に対して、予算の範囲内で新庄村空き家活用事業所開設支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 民家等及びその敷地のうち、現に居住していない建築物をいう。

(2) サテライトオフィス 岡山県内中山間地域又は離島地域以外の地域に本拠を置く企業等が、村内の空き家等を取得し、又は賃借して開設する事務所をいう。ただし、単なる営業店舗は除く。

(3) シェアオフィス 企業が整備するもので、複数の企業等が入居し、又は一時利用する事務所をいう。

(補助対象事業及び補助事業者)

第3条 補助対象事業は、空き家等を活用して事業所等を新たに開設事業所サテライトオフィス又はシェアオフィス(以下「サテライトオフィス等」という。)を設置する事業であって、空き家等を活用し次の要件を全て満たす事業とする。

(1) サテライトオフィス等の開設後、3年以上は事業が継続されること。事業所等を管理・運営する職員を置き、開設を対外的に明示すること。

(2) 開設後3年間の事業計画を策定していること。

(3) 村内の空き家等を取得し、又は賃借して開設すること。サテライトオフィス等には、常時勤務する者が配置されること。

(4) 地域農業の担い手として積極的に農地の借受けと管理を行い、遊休農地の発生防止と農村景観の保全に寄与すること。事務所設置に係る新庄村としてのニーズの要件を記載すること。

(5) 村内において農業の担い手育成と雇用等の取組を積極的に行うこと。地域住民との円満な関係づくりのための要件を記載

2 補助事業者は、前項の事業を実施する事業所サテライトオフィス等の設置者であって、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 税金等を滞納していないこと。

(2) 事業所サテライトオフィス等設置者及びその同一世帯員並びに事業所サテライトオフィス等に勤務する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者若しくは同法第3条に規定する指定暴力団でないこと。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和22年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業を行わないものであること。

(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行わないものであること。

(補助対象経費並びに補助金の額及び率)

第4条 補助対象経費並びに補助金の額及び率は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定により計算した補助額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(事業の認定)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、新庄村空き家活用事業所開設支援事業新庄村サテライトオフィス等誘致事業補助金認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において、申請するに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

2 村長は、前項の規定による認定申請書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認める場合は、認定の決定を行い申請者に新庄村空き家活用事業所開設支援事業新庄村サテライトオフィス等誘致事業補助金認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第6条 前条の規定による認定の通知を受けた申請者(以下「認定事業者」という。)は、認定に係る事業計画の内容を変更しようとするときは、速やかに新庄村空き家活用事業所開設支援新庄村サテライトオフィス等誘致事業補助金変更認定申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、次に定める軽易な変更については、この限りでない。

(1) 補助金交付予定額の20パーセント以内の減額

(2) 補助の目的に影響を及ぼさない軽微な変更

2 村長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認める場合は、変更認定の決定を行い認定事業者に対して新庄村空き家活用事業所開設支援新庄村サテライトオフィス等誘致事業補助金変更認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 認定事業者が、事業計画を中止し、又は廃止しようとするときは、新庄村空き家活用事業所開設支援新庄村サテライトオフィス等誘致事業補助金整備中止(廃止)届出書(様式第5号。以下「中止(廃止)届出書」という。)を村長に提出しなければならない。

4 前項の規定による中止(廃止)届出書を村長が受理したときは、何らの手続を要せず、認定通知は効力を失うものとする。

(認定の取消し)

第7条 村長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の認定又は前条第2項の変更認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により認定又は変更認定を受けたとき。

(2) 変更手続によることなく、認定された整備の内容を変更したとき。

(3) その他この要綱に違反する事実があったとき。

2 村長は、前項の規定により認定又は変更認定を取り消したときは、書面により速やかに通知するものとする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとする認定事業者は、新庄村空き家活用事業所開設支援新庄村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付申請書(様式第6号。以下「交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定及び額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があり、その内容を審査の上適当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、認定事業者に対して新庄村空き家活用事業所開設支援新庄村サテライトオフィス等誘致事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第7号。以下「補助金交付決定確定通知」という。)により通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第10条 認定事業者は、前条の規定による補助金交付決定確定通知を受けた日から起算して15日以内に補助金交付の申請を取り下げることができる。

(申請の変更等)

第11条 認定事業者は、第9条の通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)のうち、次に掲げる内容を変更しようとするときは、速やかに新庄村空き家活用事業所開設支援事業補助金変更交付申請書(様式第8号。以下「変更交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(1) 事業者の変更

(2) 事業実施箇所の変更

(3) 事業計画書記載の事業目的の変更

(4) 事業計画内容の主要部分以外の変更

(5) 補助金の増

(6) 事業費又は補助金の20パーセントを超える減

2 村長は、前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認める場合は変更交付の決定を行い、認定申請者に対して新庄村空き家活用事業所開設支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(指示事項の遵守)

第12条 認定事業者は、村長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。

(実績報告)

第13条 認定事業者は、補助事業が完了したときは、その完了後20日以内又は補助金交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、新庄村空き家活用事業所開設支援事業補助金実績報告書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 第8条第2項ただし書に該当する認定事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。

3 第8条第2項ただし書の規定に該当する認定事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額報告書(様式第11号)を速やかに村長に提出するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第14条 村長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、認定事業者に対して新庄村空き家活用事業所開設支援事業補助金確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

3 前項の納付の期限については、返還の命令に付した日とする。

(補助金の支払)

第15条 認定事業者は、前条の規定による補助金確定通知を受けたときは、新庄村空き家活用事業所開設支援新庄村サテライトオフィス等誘致事業補助金請求書(様式第13号)により村長に対し補助金の支払を請求するものとする。

(交付決定及び額の確定の取消し)

第16条 村長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定及び額の確定を受けたとき。

(2) 第7条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(3) この要綱に違反する事実があったとき。

(4) 事業所等の開設後3年間事業が継続されないとき。

(補助金の返還)

第17条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に認定事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 村長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を認定事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

3 村長は、補助金の返還を命じ、これを認定事業者が納期日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額につき年8.75パーセントの割合で計算した延滞金の納付を命ずるものとする。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、返還の命令がなされた日から20日以内とする。

5 村長は、第3項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

6 この条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(財産処分の制限)

第18条 認定事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、新庄村空き家活用事業所開設支援新庄村サテライトオフィス等誘致事業補助金の対象となった財産の処分承認申請書(様式第14号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1から別表第6までに定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、この限りでない。

2 村長は、認定事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

3 認定事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(補助金の経理)

第19条 認定事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付対象事業の検査等)

第20条 村長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、認定事業者に対して報告をさせ、又は当該職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係職員に質問させることができる。

(実施体制等の変更)

第21条 認定事業者は、代表者の変更、大幅な実施体制の変更等、補助事業の実施に影響を及ぼし得る変更をする場合、村長を通じて速やかに知事に報告し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

村が誘致するテライトオフィス事業所等の開設に要する空き家の改修経費、その他設備整備経費、建物改修費(事業活動に附帯して必要な設備を含む。)、耐震改修費、通信環境整備費その他村長が必要と認めるものに係る経費

いずれも、事業の用に資する設備、資産等を対象とし、個人の用に資する設備、資産等及び原材料を除く。

また、上記補助対象経費に係る消費税及び地方消費税を除く。

補助金の額及び率

補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じた額とし、1認定事業者当たりの補助限度額は、750万円とする。

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新庄村空き家活用事業所開設支援事業補助金交付要綱

令和3年6月8日 告示第68号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和3年6月8日 告示第68号