○新庄村特定地域づくり事業補助金交付要綱

令和3年12月27日

告示第136号

(趣旨)

第1条 地域人口の急減に直面している本村において、就労等の社会的活動を通じ、地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及び活躍の推進を図るため、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第4項に定める特定地域づくり事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象は、法第3条第3項の規定により岡山県知事の認定を受けた事業協同組合とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は法第2条第4項に定める特定地域づくり事業とし、補助金の交付額は別表に基づき予算の範囲内で定める額する。

2 補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。この場合において、補助対象経費は、いずれも交付決定日の属する年度の4月1日から3月31日までのものを対象とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、特定地域づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付事業を変更する場合には、特定地域づくり事業補助金変更交付申請書(様式第3号)をあらかじめ村長に提出しなければならない。ただし、、次に掲げるもの以外の変更は、変更承認申請を必要としない。

(1) 補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否を審査し、適正であると認めたときは、特定地域づくり事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該年度の補助対象事業を完了したときは、事業完了後30日以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに特定地域づくり事業補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助事業者に特定地域づくり事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付又は補助金の概算払を受けようとするときは、特定地域づくり事業補助金交付請求書(様式第7号)又は特定地域づくり事業補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税の申告により補助対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、特定地域づくり事業補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第9号)により、補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度5月末までに村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずる。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品その他の財産に限る。以下「取得財産等」という。)について補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、特定地域づくり事業補助金に係る財産処分承認申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等を処分することにより収益があったときは、特定地域づくり事業補助金収益状況報告書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

4 補助事業者は、村長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を村長に納入しなければならない。

(補助事業者の責務)

第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿及び関係書類を、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年12月27日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

対象経費

補助金交付額

派遣職員人件費

補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く。)(注1及び注2)

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

村長が必要と認めた額

事務局運営費

補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費

村長が必要と認めた額

基準資産費


村長が必要と認めた額

(注1)一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法

(当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値)/(当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間)

(注2)当該派遣職員の稼働率の計算方法

(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)

※ 休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。

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新庄村特定地域づくり事業補助金交付要綱

令和3年12月27日 告示第136号

(令和3年12月27日施行)