○新庄村学校教育関係補助金交付要綱
令和4年6月22日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に定めるもののほか、新庄村立の小学校及び中学校に在籍する児童・生徒の保護者の負担を軽減するため、予算の範囲内で新庄村学校教育関係補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類、補助金交付の目的等)
第2条 補助金の種類、補助金交付の目的、補助対象経費及び補助金上限額又は基準額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付申請は、児童・生徒の在籍する学校の校長又は補助金交付該当団体の長(以下「校長等」という。)が行うものとする。
2 補助金の交付を受けようとする校長等(以下「申請者」という。)は、新庄村学校教育関係補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添えて教育長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第4条 教育長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査した上で補助金交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 教育長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、新庄村学校教育関係補助金返還請求書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助金の種類 | 補助金交付の目的 | 補助対象経費 | 補助金上限額又は基準額 |
修学旅行費補助 | 児童・生徒の健全な育成を支援し、保護者の経済的負担を軽減するため | 交通費、宿泊料、見学料等 | 児童・生徒1人当たり 実費相当額 |
校外活動費補助(遠足・校外活動等) | 学校外での学習の時間等に要する経費 | 児童・生徒1人当たり 実費相当額 | |
校外活動費補助(宿泊を伴う場合) | 交通費、宿泊料、見学料等 | 児童・生徒1人当たり 実費相当額 | |
ヘルメット購入補助 | ヘルメット購入に要する経費 | 生徒1人当たり 2,000円以内 | |
学校給食費補助 | 学校給食において食材の調達に要する経費 | 児童1人当たり 210円 生徒1人当たり 225円 |