○新庄村学校教育関係補助金交付要綱

令和4年6月22日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)に定めるもののほか、新庄村立の小学校及び中学校に在籍する児童・生徒の保護者の負担を軽減するため、予算の範囲内で新庄村学校教育関係補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類、補助金交付の目的等)

第2条 補助金の種類、補助金交付の目的、補助対象経費及び補助金上限額又は基準額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付申請は、児童・生徒の在籍する学校の校長又は補助金交付該当団体の長(以下「校長等」という。)が行うものとする。

2 補助金の交付を受けようとする校長等(以下「申請者」という。)は、新庄村学校教育関係補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添えて教育長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第4条 教育長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査した上で補助金交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた校長等(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに新庄村学校教育関係補助金実績報告書(様式第2号。以下「実績報告書」という。)を教育長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第6条 教育長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書の書類の審査及び必要に応じて調査を行い、当該報告に係る実施事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新庄村学校教育関係補助金確定通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第7条 交付決定者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、新庄村学校教育関係補助金概算払請求書(様式第4号)又は新庄村学校教育関係補助金精算払請求書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 教育長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、新庄村学校教育関係補助金返還請求書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助金の種類

補助金交付の目的

補助対象経費

補助金上限額又は基準額

修学旅行費補助

児童・生徒の健全な育成を支援し、保護者の経済的負担を軽減するため

交通費、宿泊料、見学料等

児童・生徒1人当たり 実費相当額

校外活動費補助(遠足・校外活動等)

学校外での学習の時間等に要する経費

児童・生徒1人当たり 実費相当額

校外活動費補助(宿泊を伴う場合)

交通費、宿泊料、見学料等

児童・生徒1人当たり 実費相当額

ヘルメット購入補助

ヘルメット購入に要する経費

生徒1人当たり 2,000円以内

学校給食費補助

学校給食において食材の調達に要する経費

児童1人当たり 210円

生徒1人当たり 225円

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新庄村学校教育関係補助金交付要綱

令和4年6月22日 教育委員会告示第9号

(令和4年6月22日施行)