○新庄村立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する方針

令和2年3月23日

教委告示第8号

1 趣旨

現在、学校や子どもたちを取り巻く環境が多様化・複雑化している中で、教育職員の長時間にわたる時間外業務が常態化している。こうした状況は教育職員の心身の健康を脅かすとともに、子どもたちへの教育にも影響があると考えられる。また、このような状況が続けば、教職に対する憧れが失われ、学校教育を支える人材が確保できなくなることも懸念される。

文部科学省は、中央教育審議会における「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」の審議を踏まえ、学校における働き方改革の総合的な方策の一環として「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」(令和2年文部科学省告示第1号。以下「指針」という。)を策定し、服務監督権者である各教育委員会に対し、「指針」を参考に、所管内の公立学校の教育職員の勤務時間の上限方針等を策定するよう求めている。

岡山県も「教育職員の心身の健康の保持増進による教育の質の向上と児童生徒の豊かな成長」を目的に岡山県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則(令和2年岡山県教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)を策定。教育職員の業務負担の軽減を図り、授業改善のための時間や児童生徒に接する時間を確保するとともに、教育職員の日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、教育職員の人間性や創造性を高め、児童生徒に対して効果的な教育活動を持続的に行うことができる状況を目指している。

本方針では、指針及び規則第3条の規定に基づき、村立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めている。教育の質の向上と児童生徒の豊かな成長を持続的に進めることができるよう、各学校における教育職員のいわゆる「超勤4項目」以外の業務も含めて勤務時間の把握を行い、業務の削減や勤務環境の整備を図るものである。

2 本方針の対象者

本方針は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する義務教育諸学校等の教育職員のうち新庄村立学校に勤務する教育職員を対象とする。

なお、給特法の対象となっていない事務職員、学校栄養職員等については、法定労働時間を超えて勤務させる場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条における時間外労働に関する協定(いわゆる「36協定」)を締結する中で働き方改革推進法に定める時間外労働の規制が適用されるものである。

3 勤務時間の上限の目安時間

(1) 本方針において対象となる「勤務時間」の考え方

学校における働き方改革を進めるために、条例や規則等では対象とならない、教育職員のいわゆる「超勤4項目」以外の業務のための時間についても「在校等時間」として勤務時間管理の対象とする。

なお、在校等時間とは、在校時間(休憩時間及び勤務時間外に自発的に行う自己研さん等の時間を除く。)に、職務として行う研修や児童生徒等の引率等の職務に従事している校外での時間(休憩時間を除く。)を加えた時間をいう。

(2) 上限の目安時間

ア 1箇月の在校等時間の総時間から新庄村立学校職員服務規程(昭和50年教育委員会訓令第1号。以下「規程」という。)等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が45時間を超えないようにすること。

イ 1年間の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が、360時間を超えないようにすること。

(3) 特例的な扱い

ア 上記(2)を原則としつつ、児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合についても、1年間の在校等時間の総時間から規程等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が、720時間を超えないようにすること。

この場合においては、1箇月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が45時間を超える月は、1年間に6月までとすること。

イ 1箇月の在校等時間の総時間から規程等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が100時間未満であるとともに、連続する複数月(2箇月、3箇月、4箇月、5箇月、6箇月)のそれぞれの期間について、各月の在校等時間の総時間から条例等で定められた各月の勤務時間の総時間を減じた時間の1箇月当たりの平均が、80時間を超えないようにすること。

4 在校等時間の把握

本方針の実施に当たって、校長は、ICTを活用した業務記録システムにより個々の教育職員の在校等時間を客観的に把握し、校外での職務や土日、祝日などの校務に従事した時間についても、できる限り客観的な方法により把握するとともに、計測した結果は公務災害が生じた場合等において重要な記録となることから、別に定めるところにより公文書として適切に管理、保存すること。

また、上限の目安時間の遵守を形式的に行うことが目的化し、真に必要な教育活動をおろそかにしたり、実際より短い虚偽の時間を記録に残す、又は残させたりすることがあってはならないこと。

なお、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、月ごとに各学校の在校等時間を把握するものとする。

5 労働法制の遵守及び教育職員の健康確保等

本方針の実施に当たり、教育委員会及び校長は、休憩時間や休日の確保等労働法制を遵守するとともに、年次有給休暇等の休日についてまとまった日数連続して取得することを含めて健康確保に向けた取組を促進すること。

また、教育職員の健康及び福祉を確保するため、校長は、必要に応じて学校医と連携し、教育職員が心身ともに健康で働きやすい職場づくりを組織的に進めるとともに、長時間にわたる時間外業務の常態化を見逃さず、該当の教育職員に学校医による健康相談を受けさせる等、早期に適切な措置を講じること。

6 学校における働き方改革の推進

本方針の実施に当たっては、教育委員会及び校長は、各学校における働き方改革の取組を一層促進し、教育の質の維持向上を図っていくとともに、保護者も含めて社会全体が本方針等の内容を理解できるよう、広く情報発信に努めること。

この方針は、令和2年4月1日から施行する。

新庄村立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために…

令和2年3月23日 教育委員会告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会告示第8号