○職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
令和4年2月10日
告示第11―1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
(兼業の許可権者)
第4条 前条に規定する兼業の許可は、村長が行う。
(兼業を許可しない場合)
第5条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障を来たすおそれがあると認めるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金(新庄村特定地域づくり事業補助金交付要綱(令和3年告示第136号)に定める特定地域づくり事業補助金を除く。)の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。
(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(営利企業以外の団体の役員等の兼職)
第7条 第2条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において、法令、条例、定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、村長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。
(この規程に関し必要な事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。