○新庄村個人情報保護法施行細則

令和5年3月13日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この細則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び新庄村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条の規則で定める数)

第2条 条例第4条の規則で定める数は、1,000人とする。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 条例第6条第1項の規定により実施機関が個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)を村長に届け出なければならない。

(個人情報取扱事務の廃止の届出)

第4条 条例第6条第2項の規定により実施機関が個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに個人情報取扱事務廃止届出書(様式第2号)を村長に届け出なければならない。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第5条 条例第7条第2項に規定する写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費とし、その費用は前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第6条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(審査会の組織)

第7条 新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号。以下「附属機関条例」という。)第2条の規定により村に置かれた新庄村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員(以下この条及び第9条から第11条までにおいて「委員」という。)は、優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の権限等)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審査会の会長及びその職務)

第9条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定める額を支給する。ただし、村及び関係団体の常勤職員のうちから任命された委員を除く。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務企画課において行う。

(審査会に関する補則)

第13条 この細則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(審議会の組織)

第14条 附属機関条例第2条の規定により村に置かれた新庄村個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員5人以内をもって組織する。

2 審議会の委員(以下この条及び第16条から第18条までにおいて「委員」という。)は、優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審議会の権限等)

第15条 審議会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関その他関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審議会の会長及びその職務)

第16条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第17条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第18条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例に定める額を支給する。ただし、村及び関係団体の常勤職員のうちから任命された委員を除く。

(審議会の庶務)

第19条 審議会の庶務は、総務企画課において行う。

(審議会に関する補則)

第20条 この細則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この細則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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新庄村個人情報保護法施行細則

令和5年3月13日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)