○新庄村営住宅譲渡条例施行規則

令和4年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村営住宅譲渡条例(令和4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(譲受けの申請)

第2条 条例第4条の譲受申請書は、様式第1号による。

(譲渡承認通知書)

第3条 条例第5条の譲渡承認通知書、様式第2号による。

(譲渡契約)

第4条 条例第6条第1項の譲渡契約書は、様式第3号による。

(割賦金の支払)

第5条 条例第9条第1項の割賦金は、譲渡代金を譲受人の希望する月数で割った金額とし、毎月末日までに納付し、5年以内に完納するものとする。

(滞納金の督促)

第6条 村長は、全額分割払による譲受人が割賦金を滞納したときは、指定する期限内に納付すべき旨を譲渡代金督促状(様式第4号)により督促するものとする。

(支払期限の延長)

第7条 村長は、条例第9条第2項の規定により割賦金の支払期限の延長を受けようとする者に対しては、様式第5号による新庄村営住宅譲渡代金納期限延長申請書にその事由を証する書類を添えて提出させ、3月を超えない限度において延長するものとする。

(割賦金の返還)

第8条 村長は、条例第11条ただし書の規定により既納の割賦金を返還するときは、村長において算定した物件の使用料を控除し、その残金を譲受人に返還する。

(連帯保証人)

第9条 条例第12条の連帯保証人は、次に掲げる者に該当する者でなければならない。

(1) 村内に居住し、独立の生計を営み、かつ、相当の資産又は信用を有する者

(2) 現に譲渡代金債務を有する譲受人又はその連帯保証人ではない者

(3) 譲受人の親族にあっては同居の親族でない者

2 連帯保証人の身分に異動が生じたときは、譲受人は、様式第6号の連帯保証人変更承認申請書により直ちに村長に申請して、その承認を受けなければならない。

(債務完了前の承認事項)

第10条 条例第17条の申請書は、様式第7号による。

(相続、遺贈等の届出)

第11条 条例第18条の届出は、権利義務承継届出書(様式第8号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

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新庄村営住宅譲渡条例施行規則

令和4年3月31日 規則第3号

(令和4年3月31日施行)