○新庄村営住宅譲渡条例施行規則
令和4年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村営住宅譲渡条例(令和4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(割賦金の支払)
第5条 条例第9条第1項の割賦金は、譲渡代金を譲受人の希望する月数で割った金額とし、毎月末日までに納付し、5年以内に完納するものとする。
(滞納金の督促)
第6条 村長は、全額分割払による譲受人が割賦金を滞納したときは、指定する期限内に納付すべき旨を譲渡代金督促状(様式第4号)により督促するものとする。
(割賦金の返還)
第8条 村長は、条例第11条ただし書の規定により既納の割賦金を返還するときは、村長において算定した物件の使用料を控除し、その残金を譲受人に返還する。
(連帯保証人)
第9条 条例第12条の連帯保証人は、次に掲げる者に該当する者でなければならない。
(1) 村内に居住し、独立の生計を営み、かつ、相当の資産又は信用を有する者
(2) 現に譲渡代金債務を有する譲受人又はその連帯保証人ではない者
(3) 譲受人の親族にあっては同居の親族でない者
2 連帯保証人の身分に異動が生じたときは、譲受人は、様式第6号の連帯保証人変更承認申請書により直ちに村長に申請して、その承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。