○新庄村クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金交付要綱
令和5年9月22日
告示第202―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民主体のむらづくりを推進するため、地域の活性化等に資する事業に要する経費に対し、クラウドファンディングの方法によるふるさと納税の寄附金を活用して予算の範囲内で補助金を交付することについて、新庄村補助金等交付規則(平成21年新庄村規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金をいう。
二 クラウドファンディング型ふるさと納税 村民主体のむらづくりの推進のために実施する、地域の活性化等に資する事業を支援するため、インターネット等を通じ、不特定多数の者から寄附を受けるふるさと納税のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 中小企業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、一般社団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、農事組合法人その他これらに準ずる者として村長が認めるものをいう。以下同じ。)、本村に住所を有する者が代表者である団体で、本村の住民が主体的に参画し、地域の活動に取り組むもの(以下「地域づくり団体」という。)又は本村に住所を有する個人事業者若しくは新たに起業する意思のある者(以下これらを「個人事業者等」という。)であること。
二 事業所の本店(地域づくり団体又は個人事業者にあっては活動の拠点、新たに起業する意思のある者にあっては事業の拠点として予定している所在地)が本村にあること。
一 政治活動を行う団体その他これに類する団体
二 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
三 公序良俗に反する者
四 代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団(新庄村暴力団排除条例(平成23年新庄村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当する者
五 村税等の滞納がある者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかの事業であって、クラウドファンディングを活用して、広く人々の共感を得ながら取り組むことができる事業とする。
一 地域の活性化、地方創生に資する事業
二 地域課題の解決につながる事業
三 前2号に掲げるもののほか、村長が適当と認める事業
一 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
二 公序良俗に反する事業
三 事業費の総額が100万円に満たない事業
四 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適切でないと認められる事業
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助対象期間)
第6条 補助金の対象となる期間は、次条第1項の申請日以後、当該申請日の属する年度の末日までとする。ただし、補助対象事業が2年以上にわたるときは、当該申請日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(事業の承認)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新庄村クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
一 事業計画書(様式第2号)
二 収支予算書(様式第3号)
三 申請者(個人事業者等を除く。)の定款、規約又は会則
四 申請者(個人事業者等を除く。)の役員名簿
五 申請者の直近1年間の納税証明書
六 その他村長が特に必要と認める書類
3 前項の審査をするため、村長は審査会を置くことができる。この場合において、審査会の組織及び運営について必要な事項は、村長が別に定める。
一 第3条第2項に規定する要件に新たに該当することとなった場合
二 この要綱又は村が定めるその他の規定に違反する行為を行った場合
三 偽りその他不正な手段により、承認を受けた場合
2 村長は、前項の規定により承認を取り消したときは、速やかにその内容及び理由について、当該取消しをされた承認事業者に通知するものとする。
(寄附の募集)
第10条 村長は、承認事業について、新庄村が登録しているふるさと納税に係るインターネットポータルサイトに掲載し、一定期間、資金提供者からの寄附を募るものとする。
2 前項に規定するクラウドファンディング型ふるさと納税の額が確定したときは、当該額及びその額から手数料等を除した額を承認事業者に通知するものとする。
一 収支予算書(様式第3号)
二 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第12条 村長は、承認事業者から補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、新庄村クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金交付決定通知書(様式第8号)により、当該承認事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 村長は、補助金の交付決定後、補助事業者が第3条第2項各号に該当することが明らかになったときは、その決定を取り消し、書面により、当該事業者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により決定が取り消された場合において、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、当該補助事業者に当該補助金を返還させることができる。
(補助対象事業の経理等)
第15条 補助事業者は、補助対象経費について、帳簿及び証拠書類を備え、他の経理と区分し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)の日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 村長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
一 収支決算書(様式第13号)
二 補助事業に係る支払を証明する書類
三 補助事業の実施状況の写真、資料等
四 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類
2 前項の実績報告は、当該事業の完了の日から起算して1月を超えない日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行わなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、確定通知の額から概算払により支払った額を差し引いた額を支払うものとする。
(事業内容等の公開)
第20条 村長は、承認事業の内容、成果等について、村が作成する広報物及び村公式ウェブサイト等で公開することができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
広告宣伝費、旅費、使用料、手数料、委託料、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、研究開発費、研修費、建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費並びに機械装置、車両運搬具及び備品の購入費及び賃借料 | クラウドファンディング型ふるさと納税により寄附があった額の合計額から、手数料等(当該寄附募集に係る手数料、使用料並びに返礼品の調達費用及び送料等(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。)を除いた額。ただし、他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額から当該補助金等の額を除いた額を限度とする。 |