○新庄村小型除雪機械購入事業費補助金交付要綱
令和5年12月22日
告示第245号
(趣旨)
第1条 冬期間に地域住民が自発的に行う、地域内の村道、生活道等その他の当該地域住民の往来を確保するために必要な区域であって自力での除雪が困難なものについての除雪に要する機械の整備を支援することにより、安全で安心な交通及び村民生活を確保し、もって地域における生活環境の向上を図ることを目的として、村内で導入される小型除雪機械購入に係る経費に対し、予算の範囲内において新庄村小型除雪機械購入事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新庄村補助金等交付規則(昭和50年新庄村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 小型除雪機械 原動機付きのものであって、除雪専用の機械をいう。
(2) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、村の住民基本台帳に記録されている者又は行政区で次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。ただし、補助対象者が補助金の交付を受けることができる回数は、通算1回とする。
(1) 個人又は法人が村税の滞納がないこと。
(2) 個人又は行政区代表者が、新庄村暴力団排除条例(平成23年新庄村条例第13号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当していないこと。
(3) 個人又は行政区代表者、暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) その他村長が不適切と認める者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、小型除雪機械購入費用の総事業費の2分の1以内の額で20万円を限度とする。
2 当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、新品の小型除雪機械(原動機付のものに限る。)1台を購入するためのものとする。この場合において、当該小型除雪機械についての次に掲げる経費は除く。
(1) 部品の購入
(2) 修理に関する費用
(3) 燃料及び油脂類の購入
(4) その他小型除雪機械の維持管理のために要する経費
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、新庄村小型除雪機械購入事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業開始前までに村長に提出しなければならない。
(1) 購入予定の小型除雪機械の見積書の写し
(2) 購入予定の小型除雪機械の仕様書、カタログ等
(3) 保管場所が分かるもの(位置図、写真等)
(4) 村税に滞納のない証明書
(5) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に対し、新庄村小型除雪機械購入事業費補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(着手届及び完了届)
第8条 補助事業者は、事業に着手したとき及び当該事業が完了したときは、直ちに新庄村小型除雪機械購入事業費補助金事業着手・完了届を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、新庄村小型除雪機械購入事業費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。
(1) 請求書及び請求明細の写し
(2) 購入した小型除雪機械の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新庄村小型除雪機械購入事業費補助金確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、新庄村小型除雪機械購入事業費補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第12条 補助金の交付を受けた者は、書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。