○新庄村職場におけるハラスメントの防止等に関する規程

令和6年1月30日

告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に対応するための措置に関し必要な事項を定め、もって健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 特別職及び一般職の職員並びに人材派遣契約による派遣職員及び業務委託契約等による業務従事者その他村の業務に従事する全ての者をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び職員間の親睦を目的とする宴席など実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠したこと、出産したこと、不妊治療を受けること等に関する職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児、不妊治療若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること、及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、自らの言動に注意し、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題を生じさせないようにしなければならない。

2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを十分に自覚するとともに、職員が互いに人権を尊重し、対等なパートナーという意識の下に業務を遂行するようにしなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対処しなければならない。

(1) 職員同士がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境作りに努めること。

(2) 職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職員から相談又は申出(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちに、これに対応するとともに、必要であれば、第6条に規定するハラスメント相談等窓口(以下「窓口」という。)と連絡調整を行うこと。

(研修等)

第5条 任命権者は、ハラスメントの防止のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止を図るため、職員に対して必要な研修等を実施するものとする。

(窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、総務企画課に窓口を設置する。ただし、必要に応じて外部の機関に委託することができるものとする。

2 窓口においては、複数の職員で対応し、セクシュアル・ハラスメントについては、少なくとも男性1名以上及び女性1名以上をもって相談等に対応することを基本とする。ただし、職員の意向により適切に対応する必要がある場合は、この限りでない。

3 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

4 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、相談等として受け付けるものとする。

(相談等への対応)

第7条 前条の窓口の職員は、ハラスメントに関する相談等があった場合は、相談者又は関係者から事情を聴取し、必要な指導又は助言を行うとともに、相談等報告書(別記様式)を作成し、速やかに、総務企画課長に報告するものとする。

2 総務企画課長は、前項の報告を受けた場合は、必要に応じて相談者又は関係者に対して複数の職員による事情聴取及び事実確認を行うとともに、指導、助言又は必要な調整を行うなど、迅速かつ適切に当該相談等の解決を図るものとする。

(懲戒処分等)

第8条 任命権者は、職員のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非違行為等に該当すると認められるときは、新庄村職員の懲戒処分の指針(令和3年告示第89号)等に基づき、その程度に応じて懲戒処分等の必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する相談等への対応を担当する職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底しなければならない。

(不利益な取扱いの防止義務)

第10条 任命権者は、職員がハラスメントに関する相談等に係る調査への協力又はその他ハラスメントに対する対応に起因して当該職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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新庄村職場におけるハラスメントの防止等に関する規程

令和6年1月30日 告示第7号

(令和6年1月30日施行)